納税時期は税目によって違う
先日、広島東洋カープの黒田投手の納税が今期の年俸を超える記事を見ました。
年俸4億(推定)に対して、アメリカでの収入に対する税金8億円(推定)を負担するという内容でした。
というのも税金は、税目によって納税時期が異なります。
所得税は、収入があった年の翌年3月または4月
法人税は、事業年度終了後の2ヶ月または3ヶ月後
黒田投手は、前年の収入を今年払うことになります。もちろん税金以上の収入があるので、納税で困ることはないでしょうが、
収入以上の価値を見いだした日本復帰という決断はやはりかっこいいです。
サラリーマンの住民税
また、サラリーマンの場合、住民税の納税は翌年6月から12回に分けてお給料から天引きされます。
新入社員は2年目から1年目の収入に対する住民税が天引きされます。
1年目の感覚でいると、『あれっ?手取りが減ったぞ(汗)』とびっくりすることになります。(まさに自分がそれでした)
法人の臨時収入
会社社長も、臨時収入があった場合、当然税負担も上がることを想定しましょう。
繰越欠損金が無い場合は、法人税にダイレクトに影響します。また、その収入が消費税の課税対象の場合は8%分の負担が増えます。
しっかりと納税準備をしたうえで、収入を運用にまわして頂きたいです。
ではまた。