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国公認の相続税対策

投稿日 : 2015年4月9日 / 更新日 : 2016年7月20日

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贈与税の歴史的な流れ(大雑把ですが)

数年前から贈与税の傾向が変わってきました。

贈与の当初の考えは、相続税の補助的なものでした。

一定の非課税(現在は110万円)を超える額に税率を乗じて計算するものとしてスタートしました。

ただし、非課税金額が低いことと、贈与税率が高いことがデメリットになり財産が若い世代に移転しにくい状況でした。

そこで、高齢者の財産を若い世代に移す目的で、相続時精算課税贈与が生まれました。

これは、2千5百万の限度額まで無税で財産を移すことが可能で、この限度額を超えると20%の税率を乗じて贈与税を計算します。

ただし、その後相続が発生した場合には、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算して、贈与税を精算する方法です。

贈与税を払い過ぎたら還付され、不足なら相続税で払う。文字通り、相続時に精算する贈与です。

精算課税贈与のメリットは、すべての相続財産が2千5百万円以内なら、相続を待たずに無税で財産を若い世代に移転できます。

しかし、2千5百万円を超える財産を保有する人は、財産を移転しても結局は相続税で精算するため節税にはなりませんでした。

新しい贈与税の誕生

しかし、ここ数年で新しい贈与税が改正で生まれています。

  • 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

上記の贈与は、直系尊属から子・孫へ最高1千5百万円を銀行の資金口座に移すことができ、
子供の教育費用の領収証を銀行に持って行くと、その資金口座から無税で資金が使えます。

これは、今までの贈与と違い、非課税金額が大きく、また、相続時に精算するわけでわありません。
つまり国公認の相続対策のため、資産家にとっては非常に有利な税金対策になります。
また、銀行にとっても資産家を取り込む商売の種になります。

これでいいのだろうか贈与税

上記のように、贈与税の目的は、当初の相続税の補完から、若い世代への財産移転へと変化してきました。

しかしこれらの変化は、資産家に有利になりすぎているような気がしています。

別に、資産家がいけないというわけではありませんが、このままでは貧富の差は世代を超えてしまうなと感じています。

資産家の子供は高等教育を受けることができますが、貧しい家庭は十分な教育を受けられません。
その差は、次の世代に移っても埋まらないため、貧しさから這い上がるチャンスが減ってしまいます。
競争は必要ですが、チャンスは平等でなければなりません。

繰り返しますが、資産家は悪くありません。というか国の政策を注視して適切な方法で節税するのは当然です。

しかし、国の税制に振り回される若い世代は、少し気の毒な気がします。

では、また。

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