相続税の改正により平成27年1月1日から基礎控除が下がりました。
改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
亡くなった人の財産が基礎控除額より低ければ相続税を払う必要はなく、申告する必要もありません。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、改正前なら相続財産が8,000万円以下なら納税も申告も必要ありませんでした。
しかし、改正後は4,800万円で判定することになります。
8,000万円なら関係ないや。と思った方も、4,800万円なら可能性が出てきたのではないでしょうか。
改正後は申告義務のある人が増加する
基礎控除が下がったことで、相続税の申告を必要となる人がかなり増えると言われます。
改正前は4%前後と言われていましたが、改正後は6%前後まで増えると言われています。
先程の例で、自宅を持っていると、仮に路線価15万円で自宅100㎡だと1,500万の評価になります。
さらに、相続財産として、家屋、預貯金、有価証券、保険なども加えると
基礎控除額4,800万円を超える可能性があるのではないでしょうか。
申告義務があっても納税はなし
相続財産が基礎控除を超えても、それが税金を払うという意味ではありません。
相続税は、いろいろな特例があるため、それをうまく組み合わせて使うことで税金の発生を防ぐことができます。
特例の中でも、まず考えるのが、「小規模宅地等の特例」です。
これは、土地の用途に応じて評価額を下げられるものです。
用途のなかには、居住用の土地の評価減があり、居住用の土地なら330㎡まで評価額を8割下げられます。(8割ってすごいです。)
先程の例だと、自宅が100㎡で330㎡以下のため、全体に特例が使えます
すると、評価額は1,500万円-1,500万円×80%で300万円の評価額になり、基礎控除以下になりそうではありませんか。
しかし、注意点として特例を使うためには、申告することが必要になります。
相続税は、申告の方法を変えることで税金を減らせます。
うまく相続税を活用して相続対策をしましょう。
では、また。