こんちは〜 独立準備中の税理士です。
現在は、某税理士事務所で勤務中です。独立への日々をブログに書いています。
はずれ馬券は経費にならない
先日、北海道の男性が競馬のはずれ馬券を経費として申告したところ、
国税庁がこれを認めず約2億円を追徴課税したニュースがありました。
このニュースを見て「あれっ」っと思った人もいると思います。
数年前にも同じようなニュースがあり、その時ははずれ馬券が経費として認められたからです。
なぜこのような違いが生じるのかというと、簡単にいうと事業として認められなかったからです。
はずれ馬券が経費として認められた人は、予想システムを使って機械的かつ継続的に馬券を購入していたために事業として認められました。
一方、はずれ馬券が経費として認められなかった人は、上記のような要件を認められなかったためです。
それでいいのか国税局
自分は競馬は数回やった程度なので詳しくは分かりませんが、
一般的に競馬の勝ったか負けたかは一日トータルの金額で判断するのではないでしょうか。
一日はずれ続け8万円すって最後の100円で10万の万馬券を当てた場合、
一般の感覚では2万勝ったと感じますが、国税庁では10万円から馬券代100円を引いた金額で課税しようとします。
昨今地方競馬は、人が減っているのに国税庁がこういう課税をすると人気がさらに減ってしまいます。
国の課税政策で人の暮らしが振り回されるのは間違っていると思います。
では、また。