相続税対策の養子縁組は争族の種になる
相続税対策でよく見かけるのが養子縁組です。
養子縁組は相続税計算上のメリットとして、
相続税の基礎控除額が増えますし、みなし相続財産の非課税枠も増えます。
しかし、メリットだけではありません。養子縁組で争いの種になる可能性もあります。
そのため養子縁組には注意が必要です。
相続税上のメリット
養子縁組には相続税上のメリットが色々とあります。
- 基礎控除額が増やせる
相続税の基礎控除額は”3,000万円+600万円×法定相続人の数”なので、
法定相続人が一人増えると600万円の基礎控除額が増えます。 - 生命保険金の非課税枠を増やせる
生命保険金の非課税は”500万円×法定相続人の数”なので、
法定相続人が一人増えると500万円の非課税金額が増えます。 - 累進課税率を下げられる。
法定相続人が増えると、一人あたりの取得財産が減るため累進課税税率が低くなります。
養子縁組の制限
相続税でメリットのある養子縁組ですが、これを利用して何人も養子にする人が出てきたため、
相続税の計算上、養子の数が制限されるようになりました。(あくまでも、相続税の計算上の話です。)
- 実子がいる場合は、養子は1人まで
- 実子がいない場合は、養子は2人まで
争族の種
上記のように養子縁組は上手く使えば相続税を減らせます。
しかし、実子がいるのに養子縁組をすることで実子がどのように思うかを考えなければなりません。
もし養子縁組で家族が争うことになってしまっては本末転倒だからです。
そこで、養子縁組をする際は、相続税対策でしないほうが良いと思います。
養子縁組をするのは、
- 実子がいない場合
- 後を継ぐ子供がいない場合
など、一定条件を満たした上で検討してみるのが第一ステップです。
では、また。