2016年からマイナンバー制度が始まります。
早くも2015年10月から通知カードが郵送されます。
自分のことはなんとかなるとしても、従業員や報酬の支払先があるマイナンバーの取扱事業者は悠長にはしていられません。
そこで、マイナンバー制度の事務負担と責任についてまとめました。(2015年10月追記分)
マイナンバーの事務負担と責任
最近、顧問先からマイナンバーの問い合わせが増えてきました。
「具体的にどうすばよいのか。」「新しいソフトを導入するのか」「どんなリスクがあるのか。」など
漠然としたものが多いですが、着実に近づいてきたのが実感できます。
まず、マイナンバーの概要ですが、
税、社会保障、災害対策の分野で行政の効率化を図るために、個人(法人)一人ひとりに番号を与えるものです。
民間の預金通帳や診察券などへの拡張は検討段階らしいですが、今後拡大する可能性はあります。
マイナンバーと経理
マイナンバー制度は経理の立場からすると、利便性はなく、事務負担の増加と責任の増加しかありません。
利便性は行政の側にあり、経理の立場としての利便性が見てきません。
逆に事務負担は増加します。以前なら源泉徴収票や支払調書は本人からもらう資料で作成できましたが、
これからは本人確認が必用なため時間が今以上にかかります。
また、マイナンバーの管理は厳重にしなければなりません。管理者の設置や保管方法などが厳しく決められています。
これに違反するともっとも重いもので「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方が科せられます。
税理士の立場としては、まだまだ勉強不足なので、もっとを勉強しなければなりませんが、お客様への周知はしていかなければなりません。
事業者の立場としては、数人規模の会社は別ですが、従業員が多くなってくると管理が難しくなるため、
授業員から収集したマイナンバーを別会社に委託管理してもらうことも考えてみるべきです。
これで、ある程度の事務負担とリスク管理ができるのではないでしょうか。
では、また。