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相続財産の共有持分は親子まで、兄弟はやめた方がいい

投稿日 : 2015年6月26日 / 更新日 : 2016年7月20日

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相続財産の共有は親子まで

相続税の申告書でまれに見るのが、不動産を兄弟で共有するケースです。

ほとんどの場合は、不動産については単独で相続または親子で共有相続します。

兄弟で共有するケースがまれにあり、理由としては次のようなものが考えられます。

  • 兄弟の仲がいい
  • 相続人が兄弟しかいない
  • 不動産所得を分散させたい
  • 分割協議が難航した

兄弟で共有するデメリット

兄弟で不動産を共有するとデメリットが大きくなるためおすすめしません。

次のようなデメリットが考えられます。

  • 売却する際に、共有者の同意が必要となる
  • 次の相続が発生すると、相続人の関係性が薄れる。
  • 兄弟同士の不動産の売買は、譲渡価格が難しい

例えば、不動産所得を分散させるために、仲がいい兄弟で共有にしたのに、その兄弟のうち一人が亡くなった場合、

その不動産の共有者には、姪っ子や甥っ子が入ってくることになります。

すると、不動産所得の申告は複雑になり、共有者の関係性も複雑になります。

相続財産は兄弟で共有しない

上記のような事態に陥らないためには、不動産は兄弟で共有しないほうがよいでしょう。

どうしても、共有で相続する場合は、すぐに売却して譲渡代金を兄弟で按分する方がいいような気がします。

いちがいには、分割方法に良し悪しは言えませんが、デメリットは把握しておいて損はありません。

ともかく、目先のメリットだけでなく、次の世代を見据えた分割方法を考えてみてはいかがでしょうか。

では、また。

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