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勘定科目に決まりはない

投稿日 : 2015年6月30日 / 更新日 : 2016年6月28日

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こんちは~独立準備中の税理士です。

独立に向けた日々をブログに書いています。

モットーは、シンプル経理で税金をシンプルにです。

勘定科目に法律上の決まりはない

中小企業やフリーランスの方は帳簿を自分でつける方も多いと思います。

最近は会計ソフトが安くなったため、自分で帳簿をつけるハードルは昔よりずいぶん下がりました。

その際、勘定科目を何するのか悩むこともあると思います。

結論から言うと、勘定科目に法律による決まりはありません

金額が少ない勘定科目は他の科目にまとめても構いません。

また、金額が大きい勘定科目は、内訳を把握するために細かく分けることもできます。

金額の大きさで勘定科目を決める

例えば、会費など一年に一度しか出てこない支出は雑費にしても誤りではありません。

また、たまにしか買わない書籍のために新聞図書費を使うのはナンセンス!そんなの消耗品でオッケー!

また、通信費など、かつては電話代や切手などが想定されていましたが、今はプロバイダ料などネット関連の費用が拡大しているため現実に合っていません。

そういう時は、通信費からインターネット費を抜き出すこともできます。

勘定科目は、法律で決まっているわけではないので、必要に応じて科目を使い分けることが必要です。

勘定科目をうまく使い分けることで、自分が何に使ったが分かりやすくなります。

税制に応じて勘定科目を使い分ける

ここから自分の考えですが、経理はシンプルに素早く分かりやすくと思っていますので、勘定科目でも一工夫できます。

例えば、地代家賃も消費税によって科目を分けることができます。消費税が非課税となる社宅と課税となる社宅以外の地代家賃に分けることができます。これはミス防止には有効な方法です。

消費税など税理士でないとわからないことは、前期の勘定科目を税理士に相談することで、再設定できて翌期に生かされます。

勘定科目は一旦設定すれば、入力が簡単になりますし、ミス防止にもなります。

自分で勘定科目の感覚ができれば、経理も簡単になります。

では、また。

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