こんちは~独立準備中の税理士です。
独立に向けた日々をブログに書いています。
相続税の税務調査で狙われる名義財産
名義財産とは、被相続人が相続人の名前を借りて預金口座を開き自分の財産を預け入れたり、
相続人の名前で有価証券を購入するものです。
奥さんが自分の通帳に貯めたヘソクリは名義財産となる可能性があります。
また、親が子供のために、子供名義の口座に積み立てているケースも危険です。
相続税の計算では、名義財産は被相続人の財産に含まれます。
相続税の税務調査がある場合、名義財産の計上漏れが指摘されるケースが多いのです。
名義財産と疑われる理由
なぜ、税務調査で名義財産が指摘されるのでしょうか。
実は税務署は金融機関に通帳の中身を問い合わすことができます。
そのため、税務署は相続税の申告書が提出されると、
被相続人の財産だけでなく、相続人の財産も確認します。
そこで、専業主婦だった奥さんの通帳残高が異常に多かったり、
働いていない子供の通帳残高が多いと疑いの目を向けます。
そして、それが申告書に計上されていないと税務調査される確率が高まります。
つまり、税務調査で相続人の家に来た時点で高確率で財産の計上漏れがわかっています。
名義財産と疑われないために
名義財産と疑われないためには贈与の証拠を残すことです。
・贈与契約書をつくる
・預金の振込で通帳に記録を残す
・あえて納税してみる
手間はかかりますが、のちのち問題にならないようするには必要なことです。
ただし、連年贈与(○○年にわたって定額を毎年贈与する形式)と疑われないために、
金額を変えたり、贈与する日を変えたりする工夫が必要です。
なお、教育費(入学金や授業料など)は贈与税が非課税になります。