業務として成年後後見人になる士業は増えていますが、そのほとんどが弁護士や司法書士で、税理士が成年後後見人となるケースは親族のためがほとんどで、業務として従事している人はほんの僅かです。
しかし、税理士でも今後の高齢化を対応するため、成年後見制度への関わりを強くしています。そこで自分なりに成年後見制度を調べてみました。
具体的には、初心者用のテキストの読み込み、家裁への相談、税理士会の後見センター(今まで知りませんでした。)への相談です。
そこで、今回のブログは初心者なりに分かったことをまとめました。(2015年10月追記分)
成年後見制度とは
制度の概要
まず、成年後見制度とは、高齢者や障害者など本人の判断能力が不十分な場合に、その人を法律的に支える制度です。
そのため、身体的な障害がある人や浪費癖がある人というだけでは、この制度は利用できません。
また、判断能力が不十分な人の財産を守る制度なので、その人の財産を贈与したり貸したりすることは原則できません。
制度の種類
成年後見制度は大きく2種類(法定後見制度、任意後見制度)があり、法定後見制度はさらに3種類(成年後見、保佐、補助)に分けられます。
- 法定後見制度(法律による後見制度)
(1)成年後見 ⇨ 本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
(2)保佐 ⇨ 本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
(3)補助 ⇨ 本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。 - 任意後見制度(契約による後見制度)
本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、
公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。
親族としての成年後見制度
身近な人が認知症になってしまったために、親族で成年後見制度を利用する場合があります。
この場合、家庭裁判所に後見人(候補者)の申し立てをします。
ここで注意したいのは、後見人は候補者であって実際に選ぶのは家庭裁判所であるということです。
そして家庭裁判所では昨今の傾向として、後見人に親族を選んだうえで、さらに監督人として弁護士などの専門家を選ぶことが多いようです。
というのも、悲しいですが、後見人になった親族が被後見人の財産の使い込みをするケースがあるためです。
当然ですが、監督をする弁護士には報酬払うことになります。ただし報酬金額は家庭裁判所が決めます。
税理士としての成年後見制度
税理士が報酬を目的として成年後見制度になるには、税理士資格だけでなれるわけではありません。
成年後見制度の研修に参加し、一定の知識をがあることを認めてもらい、家庭裁判所に登録することで後見人になることができます。
これは当然といえば当然で、税理士は税法の専門家であって民法など知識は弁護士にはかないまん。
そのため、一定の研修をクリアしないと後見人になれません。
また、研修から登録までの期間が半年ほど必要になるため、相続の遺産分割協議など緊急に後見人が必要だと言われても対応できません。
もし、後見人を業務としてやる場合は、ある程度の知識と準備期間が必要になります。
なお、報酬の請求は、家庭裁判所に申し出をして、請求額は家庭裁判所が決定します。(自分で自由に請求できません)
まとめ
高齢化社会がすすめばクライアントからの要請が増えることが想定されます。
もし、税理士が業務として成年後見制度になる覚悟があるなら、早めに準備だけはしておかなければなりません。