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[改正!贈与税の税率]生前贈与が連年贈与とならないためのポイント

投稿日 : 2015年7月21日 / 更新日 : 2016年6月28日

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こんちは~独立準備中の税理士です。

独立に向けた日々をブログに書いています。

寿司居酒屋に行ってきました。大将が地域商品券の話をしていた。商品券の簿記での取扱いを忘れている自分がいました(汗)

贈与税の税率の改正

暦年贈与(精算課税贈与ではありません)の税率が改正されました。

(1)改正前の贈与税の速算表(2014年12月31日以前の贈与)

基礎控除後の金額 税率 控除額
200万以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(2)改正後の贈与税の税率(2015年1月1日以後の贈与)

①20歳以上の者(子・孫)が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合の速算表

基礎控除後の金額 税率 控除額
200万以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

②①以外の贈与財産の速算表

基礎控除後の金額 税率 控除額
200万以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

連年贈与とは

連年贈与とは、”一定期間に一定額を贈与する”という形で贈与するものを言います。

毎年100万円を10年間あげますよ。という約束をすると、約束をした年に1,000万円に複利現価率を考慮した金額を贈与したことになります。

贈与税は年間110万円までは非課税のため、100万円で非課税の範囲内だと思っていたのが、

1,000万円弱の課税となり、多額の贈与税が発生する場合があります。

否認された場合の例

(例)毎年100万円を10年間にわたって贈与した場合

連年贈与だと、課税金額が960万円(100万円×9.6(10年間の複利年金現価率))となり、

贈与税が165万円((960万円ー110万円)×30%※ー90万円)になります。 ※親子間贈与の税率

本来無税のはずが、165万円の税金が発生してしまう可能性があります。

連年贈与とならないためのポイント

連年贈与と疑われないために、次のポイントに気をつけましょう。

  • 毎年契約書をつくって、保存しておく
    贈与は口約束でも成立しますが、書面で作ることが重要
  • 贈与をする日付を毎年変える
  • 贈与する金額を毎年変える
  • 贈与の方法を振込にする
    通帳に記録として残るので、客観性が高い
  • 贈与税の申告をする
    贈与税の申告書を提出することで証拠を残す

まとめ

連年贈与と疑われないためには、手間がかかります。

しかし、節税をしたのに多額の税金を払っては本末転倒です。

節税するなら、しっかりとした準備と知識が必要になってきます。

では、また。

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