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税理士が開業した場合、雇用保険の再就職手当の受給資格はあるのか

投稿日 : 2015年8月7日 / 更新日 : 2016年6月28日

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税理士が独立する場合に、雇用保険の再就職手当の受給資格はあるのか確認してみました。

結論から言うと、以前は難しかったのですが現在は受給資格があるとのことでした。(2015年10月現在)

ただし、場所によって回答が異なることもあるかもしれないので、詳しくは管轄のハローワークで確認してみましょう。

再就職手当とは

再就職手当とは、基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、支給を受けることができるものです。

支給要件

  1. 基本手当の所定給付日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  2. 1年を超えて勤務することが確実であること
  3. 待機満了日後の就職であること
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月については、ハローワーク等の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定前(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

要件が多くて厳しいイメージですが、つまるところ悪意がなければOKということでしょう。

また、”2.1年を超えて勤務することが確実であること”には、再就職と開業が含まれるようです。

そして、税理士の開業も再就職の要件を満たすということでした。

受給手続きの流れ

自己都合で退職した場合の手続きです。

〈1回目〉受給手続きと求職の申し込み

最初のハローワークへの来所は、受給手続きと求職の申し込みからです。

必要書類は、下記のとおりです。

  • 離職票
  • 印鑑
  • 身分証(運転免許証など)
  • 最近の写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 預金通帳(外資系金融機関とインターネットバンキング以外)

〈2回目〉雇用保険説明会と初会講習会

待機期間7日後に説明会に参加します。

そこで、受給に関する説明を受け受給資格者証と必要書類を受け取ります。

〈3回目〉初回認定日

自己都合のため、3ヶ月は給付制限となり、初回認定日が3ヶ月後になります。

認定日ごと(原則として4週に1回)に失業認定申告書を提出します。

しかし、開業する場合は待機期間7日後からさらに1か月後に、手続きをすれば受給できるようです。

必要書類としては

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 開業を証明する書類2部

開業の証明は、明確に決まっていないため税務署への開業届や賃貸借契約書などが必要となるようです。

再就職手当の計算(2015年)

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の50%、支給残日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%に、基本手当日額を乗じた金額です。

基本手当日額 ※1上限あり × 所定給付日数の支給残日数 × 50%または60%

※1 基本手当日額の上限
離職時の年齢が60歳未満・・・5,830円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満・・・4,725円

なお、再就職手当は、早期に再就職すると給付率が50%から60%にアップするため、早めの就職が良いようです。

引用:厚生労働省HP「基本手当の所定給付日数」参照

まとめ

再就職手当などもらえるものは、もらっておきたいのが人の性です。

いくら貰えるか気になる人は、計算してくれるサイトもあるのでチェックしてみましょう。

ただし、働かずに貰えるお金は人をダメにしてしまう甘い罠です。

仕事から離れている期間(ブランク)が長くなれば長くなるほど、仕事への自信が失われていきます。

では、また。

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