遺言控除とは
2014年に公正証書遺言の作成件数が10万件を超えましたが、
同年の死亡者数が127万人なので、その割合は7.8%とまだまだ少数です。
その折、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」から遺言控除を検討すると発表されました。
遺言控除とは、遺言書を書くことで相続税を軽減するものです。
まだ詳細は分かりませんが、数十万から数百万の減税が想定されます。
もし、これが実現すれば遺言書を書く人が増えることになるでしょう。
遺言書とは
遺言書には自筆証書遺言書と公正証書遺言書があります。
それぞれの特徴を簡単にまとめると以下のとおりです。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、本人が全文を自筆で書く遺言書です。
メリットとしては、費用がかからず、いつでも作成でき、書き換えるのも自由にできます。
デメリットとしては、形式に不備があると無効になるリスクがあり、
死亡時に発見されない可能性もあり、無事発見されても家庭裁判所の検認が必要なため、相続手続きが遅れてしまいます。
公正証書遺言書
公正証書遺言書とは、公証人が本人に代わって作成する遺言書で、証人が2人必要です。
メリットとしては、形式面は無効になりにくく、家庭裁判所の検認も不要です。
また、公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
デメリットとしては、簡単には作成できないことと、手数料が掛かることです。
なお、手数料についてはこちらを参考にしてみてください。
遺言書めぐる背景
相続をめぐる背景は昔とだいぶ変わってきました。
かつての家督相続は廃止され、相続人の権利が平等になりました。
2013年には非嫡出子(いわいる婚外子)の相続分が嫡出子の相続分と同一になりました。
また、2015年からは相続税の基礎控除額が減額されました。
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
近年は相続の権利が平均化している反面、相続人の間でのトラブルが多くなり、
トラブルをまとめる代表相続人の負担は増えています。
また、分割協議がまとまらず相続手続きが遅れてしまい無駄な税金を払うケースもあります。
そこで、相続のトラブル防止とスムーズな相続手続きのために遺言書の必要性がますます高まってきました。
まとめ
まだ遺言控除は実現したわけではありませんが、遺言書は相続トラブルの回避と
スムーズな相続手続きに有効な手段だと思いますので、是非実現してもらい、
遺言書が一般に広がればいいなと思います。
もし遺言書を書くことに抵抗があるなら、遺言書キットから始めてみてはいかがでしょうか。
では、また。