平成27年4月から簡易課税制度における不動産業のみなし仕入率40%に下がりました。
賃貸物件を保有する資産家にとって上記のニュースを聞いてどう思っているのでしょうか。
うちは住居用アパートで消費税が非課税だから関係ないよと思っているかもしれません。
しかし、賃貸物件が駐車場だったり、アパート経営でも不動産賃貸管理業を経営している資産家は注意が必要です。
そこで、資産家のための消費税の簡易課税制度をまとめてみました。
なお、現在の日本に資産家の定義はありませんが、筆者は資産1億円以上を保有していれば資産家だと思っています。
消費税の簡易課税制度とは
消費税は通常では、売上に含まれる消費税と仕入に含まれる消費税の差額の計算して納付します。
それに対して、簡易課税は売上に含まれる消費税だけを使って納税額を計算する簡便的な方法です。
簡易課税制度の適用要件
- 前々年(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること
- 簡易課税制度を適用したい年(事業年度)の初日の前日までに選択届出書を提出していること
※逆に簡易課税制度を止めたいときは、止めたい年(事業年度)の初日の前日までに不適用届出書を提出しなければなりません。
簡易課税制度の基本的な計算方法
①売上に含まれる消費税
②売上に含まれる消費税×みなし仕入率
③ ①-②=年間消費税額(中間納付額があったら引く)
簡易課税制度の事業区分別みなし仕入率
平成27年4月からみなし仕入率が5区分から6区分に改正になりました。
具体的には不動産業が第5種(50%)から第6種(40%)に下がりました。実質的な増税ですね。
- 第一種(卸売業)・・・90%
- 第二種(小売業)・・・80%
- 第三種(製造業等)・・70%
- 第四種(その他)・・・60%
- 第五種(サービス)・・50%
- 第六種(不動産)・・・40%
簡易課税制度のメリット
簡易課税制度のメリットとしては、計算が簡単というのがありますが、
資産家から見るメリットとしては納税額が少ないことです。
不動産業は初期費用が多額ですが、二年目からは経費が殆どかからないため、
みなし仕入率で計算したほうが有利になるケースが多いのです。
簡易課税制度のデメリット
簡易課税制度のデメリットとしては、2年縛りの条件があります。
簡易課税制度の選択届出書を提出すると2年間は一般課税に戻れません。
多額の設備投資をした場合など、還付が受けられるケースでも簡易課税制度の縛りで一般課税に戻れません。
税理士が訴えられるケースとして、消費税の届出書の提出忘れがけっこう多いようですし、会計事務所も納税者もお互い気をつけなければなりません。
まとめ
消費税の簡易課税制度をまとめてみました。
簡易課税制度は一長一短があるため、適用には納税者も制度の仕組みを理解してもらう必要があるように思います。