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後見制度は信用できるのか?被後見人の財産を着服する弁護士

投稿日 : 2015年8月17日 / 更新日 : 2016年6月28日

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後見人監督人としての弁護士や司法書士の信用性

先日、親族の後見人(正確には保佐人)になるために家庭裁判所の面接を受けてきました。

筆者は税理士ですが、今回は親族としての後見人なので報酬をもらうつもりはありません。

その際、担当面接官から繰り返し言われたのが、

  1. 裁判官が後見人を決定するので、申立人(筆者)が必ず選ばれるわけではない。ということと、
  2. 被後見人の財産によっては、裁判官が後見人をチェックする職業専門家(弁護士や司法書士)の監督人を付けます。といい、さらに
  3. 監督人には被後見人の財産から報酬を払うことになります。ということでした。

筆者としては、予想していたとおりだったので戸惑いませんでしたが、何か釈然としません。

たしかに、後見人になった親族が被後見人の財産を使い込む事件は増えていますが、弁護士など職業専門家も同じように被後見人の財産を使い込んだ事件もあるので職業専門家だから安心できるなんてことはありえません。

ニュースでは、後見人となった弁護士の上にさらに別の弁護士を監督人として付けると載っていましたが、その報酬も被後見人の財産から払うのでしょうか。全くふざけています。高齢者の財産を何だと思っているのでしょうか。

しかも着服金額が今回の事件では4,200万円とかなりの高額で酷いなと思います。

資産のある高齢者ならお金で安心を買えますが、余裕のない高齢者はたまったものではありません。

なお、今回の面接でわかったことですが、

  1. 預金の口座ごとに代理権を付与する財産を決められる。
  2. 代理権を付与する財産が少額ならば監督人を付けない可能性がある。
  3. 筆者などの税理士が後見人になっても監督人は付く可能性がある
  4. 面接には被後見人も出席が必要

テキストを読んだだけではわかりませんが、実際に経験することで分かることも多いです。(次への教訓になりました。)

まとめ

後見制度の不備というか、人間性の弱さを考えされられた出来事でした。

同じ士業である税理士も脱税で逮捕されるニュースがあるので、非難はできませんが、悲しい世の中です。

事件から分かるのは、悪意があれば裁判所のチェック機能を厳しくしようが、税法を厳しくしようが悪いことはできてしまうということです。

平成28年からはマイナンバー制度が始まります。これもセキュリティの安全性を謳ってシステム会社が特需に湧いていますが、

実際に運用が始まれば、情報漏洩で逮捕される人が出てくるのが予想されます。

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