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初めての人でも分かる。後見人制度で必要となる鑑定とは

投稿日 : 2015年8月27日 / 更新日 : 2016年6月28日

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法定後見制度の申し立ての際に提出する書類のなかに診断書があります。

しかし、この診断書の他に、家庭裁判所の判断で新たに鑑定を受けることを指示されることがあります。

診断書と鑑定書の違いなど初めての人には分からいことが多く混乱してしまいます。

そこで、後見制度のうち鑑定についてまとめてみました。

鑑定が必要となる場合

申立時の診断書に被後見人の認知症の判定をしていない場合に鑑定が必要となる場合があります。

認知症の判定には長谷川式MMSEがあり、この判定が診断書にない場合は鑑定が必要と判断されやすくなります。

なお、寝たきりなど一見して判断能力がないと判断されれば、鑑定不要となるケースもあります。

 

鑑定料の目安

鑑定料に決まりはありません。ただし5万円から10万円が目安です。

被後見人が歩けないなどの理由で鑑定をするお医者さんに訪問してもらう場合は高くなるようです。

鑑定方法

長谷川式

認知症の判定に使われるテストで、30点満点中20点以下だと認知症の可能性が高くなります。

詳しくは、認知症ねっと『長谷川式認知症・MCIテスト』をご参照ください。

ただし、先生も言っていましたが、これで全てを判断するわけではないということです。

MMSE

こちらはアメリカで考案された判定方式です。(長谷川式は日本で考案)

こちらも30点満点で判定する方法です。

詳しくはこちらを参照ください。

この2つの判定結果をもとに家庭裁判所が判断することになります。

どちらか一方を優先するわけではなく、両方の結果から総合的に判定するようです。

鑑定に必要な期間

鑑定自体は後見人の問診も含め1時間から2時間程度で終了することになります。

ただし、鑑定医のスケジュールがあるため、

鑑定をする日程と鑑定書を作って家庭裁判所に報告する期間を考えると1ヶ月程度、

鑑定医のスケジュール次第で1ヶ月以上掛かることもあるようです。

鑑定料の負担

鑑定料は申立人が一時的に立て替え払いしますが、

後日、被後見人の財産から精算することができます。

まとめ

後見の申し立てを自分でしようとする場合、初めてのことが多く戸惑いがちになります。

司法書士や弁護士に申し立ての代理を頼むこともできますが、報酬のことを考えると手が出ません。

しかし、ある程度の知識と根気があれば、自分達でできることなので、少し手間ですが自分達で頑張ってほしいと思います。

分からないことがあれば、家庭裁判所に聞けばいいだけです。

これから後見をしていくうえで分からないことは次々と出てくるので、

自分達で解決する力をつけておくと、その経験が後々になって生きてきます。

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