経理をやっていて、勘定科目で悩むことが多々ありますし、質問も受けます。
コピー用紙を買ったけど事務用品費なのか消耗品費なのか。
打ち合わせで居酒屋に行ったけど、これは交際費なのか会議費なのか。
悩みやすいポイントを、少し変わった視点でまとめてみました。
事務用品費と消耗品費の違い
質問の多い事務用品費と消耗品費ですが、税務上はどちらでも構わないです。
あえて分けるなら、消耗品費の方が範囲が広く、事務用品費を含んでいるイメージです。
税金計算上はどちらも経費なので、どちらでも問題ありませんが、出来ればどちらかに統一しましょう。
どちらかと言えば消耗品費のほうが一般的なので、こちらに統一するほうがよいでしょう。
なお、消費税の課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円を超えるため、
消費税の課税区分を分ける必要がある場合に税率ごとに使い分ける方法があります。
売上に対応するものを消耗品費、その他の管理費を事務用品費に分けるのもひとつの方法です。
交際費と会議費の違い
交際費と会議費は税務上の取り扱いが異なるため、科目を使い分ける必要があります。
簡単に言うと、会議費は100%経費になるけれど、交際費は一部経費に制限があります。
交際費と会議費の内容
交際費と会議費の内容の違いは以下のとおりになっています。
交際費とは、交際費、接待費(1人当たり5,000円以下の飲食費を除きます。)、機密費その他の費用で、法人が得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。(措法61の4④、措令37の5)
会議費とは、会議に関連して、会議のための室料、資料代、食事代・弁当などの飲食物を供与する費用のことを言います。
内容の違いは言葉にすると分かりますが、実際の取引では線引きが難しいのが現実です。
交際費の損金不算入額
中小法人に限って言うと、交際費が年間800万円を超える場合は、超えた部分は経費になりません。
んっ!年間800万円?!と思った方もいるでしょうが、
そうです。ほとんどの中小法人は年間で800万円も交際費は計上されません。
(中小法人でも、優良企業であれば800万円を超える場合もありますが。)
つまり、年間の交際費が800万円以下の企業の場合は、交際費と会議費で迷ったら、交際費を使っておけば失敗しないことになります。
ただし、後々修正できるように、会計入力の摘要欄には詳細を入力しておく方がよいでしょう。
まとめ
勘定科目の違いと使い方についてまとめてみました。
交際費と会議費は少し強引な方法を紹介しましたが、社内でのルールを設けるとスムーズに行きます。