9月分の給与の計算時期になると社会保険料についての質問が増えます。
基本的に7月に社会保険料の定時改定の届出書を提出します。
そして4月から6月に支払った給与から新しい社会保険料が決定されます。
では、新しく決まった社会保険料はいつから給与から徴収するのか。
その時の仕訳はどうするのか。
という疑問が出てきます。
そこで、新しい社会保険料の徴収時期と仕訳について考えてみました。
社会保険料の徴収時期
新しい社会保険料をいつから徴収するのかということですが、
会社の経理が「翌月徴収」か「当月徴収」かによって変わってきます。
社会保険料の納付は翌月納付のため、9月分の社会保険料は10月に納付することになります。
会社ごとのルールなので、どちらも有効となります。
ただし一般的には、社会保険料の納付に合わせて翌月徴収のほうが多いような気がします。
社会保険料の仕訳を考えてみよう
仕訳を考える前提として、
①9月分の社会保険料を基準にして考える。
②未払給与は立てない。
で考えてみます。
〈ケース1〉9月末締め翌月10日払い+翌月徴収
10/10 給与支払い時
給与(9月分)/現金
現金/法定福利費(9月分)
10/31 社会保険料納付時
法定福利費(9月分)/現金
〈ケース2〉9月末締め翌月10日払い+当月徴収
9/10 給与支払い時
給与(8月分)/現金
現金/預り金(9月分)
10/31 社会保険料納付時
預り金(9月分)/法定福利費
法定福利費(9月分)/現金
〈ケース3〉9月20日締め月末払い+翌月徴収
10/31 給与支払い時
給与(10月分)/現金
現金/法定福利費(9月分)
10/31 社会保険料納付時
法定福利費(9月分)/現金
〈ケース4〉9月20日締め月末払い+当月徴収
9/30 給与支払い時
給与(9月分)/現金
現金/預り金(9月分)
10/31 社会保険料納付時
預り金(9月分)/法定福利費
法定福利費(9月分)/現金
まとめ
社会保険料の徴収時期と仕訳について考えてみました。
今回考えた仕訳も絶対に正しいというわけではなく、
会社のルールや経理担当者のクセで変わることがあります。
未払給与や未払法定福利費を使うところもあるのですから。
会社のシステムや自分の考えを整理した上で、仕訳を考えてみてください。
なお、筆者としては貸借対照表はできるだけスリムにしたほうが良いと考えるので、
預り金勘定を使わない翌月徴収のほうが好きです。