今年も9月になり残すところ3ヶ月と少しになりました。
あっという間に年末調整と確定申告の時期になってしまいます。
そこで、年末に向けてサラリーマンのための年末調整と確定申告についてまとめてみます。
自分に関連する部分を見つけておけば、損しないで済むのでチェックしてみましょう。
年末調整とは毎月徴収された所得税の清算
年末調整とは、給与所得者が毎月の給与から源泉徴収された所得税を
年末に計算して過不足を精算することをいいます。
サラリーマンは毎月の給与から色々なものが控除されて手取額となります。
控除されるものは人によって多少違いますが、基本的には、税金と社会保険料です。
控除される税金は、所得税と住民税になります。
住民税は前年の所得が計算の基礎となるため毎月変わりませんし、社会人1年生は控除されません。
所得税は毎月の給与の金額と扶養している人数によって計算するため、月によって変動します。
そこで年末調整は、月によって変動する所得税を年末で合計して再計算します。
そして、所得税を多く徴収しすぎていた場合は還付し、不足していた場合は追加徴収します。
サラリーマンのための年末調整の所得控除
サラリーマンは年末に生命保険料や地震保険料の控除証明書を会社に提出します。
しかし年末調整で控除できる所得控除はいろいろあります。
サラリーマンが参考となる所得控除についてまとめてみます。
1.給与所得控除
- 条件 給与所得から無条件で受けられる控除
- 控除額 最低65万円
- 参考ページ 「給与所得控除」
2.配偶者控除
- 条件 配偶者の所得が38万円以下であること
- 控除額 38万円または48万円
- 国税庁HP 「配偶者控除」
3.扶養控除
- 条件 16歳以上の扶養親族の所得が38万円以下であること
- 控除額 38万円から58万円
- 国税庁HP 「扶養控除」
4.基礎控除
- 条件 誰でも受けられる控除
- 控除額 38万円
- 国税庁HP 「基礎控除」
5.障害者控除
- 条件 納税者又は親族が障害者であること
- 控除額 27万円から75万円
- 国税庁HP 「障害者控除」
6.寡婦控除
- 条件 女性の納税者が寡婦であること
- 控除額 27万円または35万円
- 国税庁HP 「寡婦控除」
7.寡夫控除
- 条件 男性の納税者が寡夫であること
- 控除額 27万円
- 国税庁HP 「寡夫控除」
8.配偶者特別控除
- 条件 配偶者の所得が38万円超76万円未満の時に受けられる控除
- 控除額 3万円から38万円
- 国税庁HP 「配偶者特別控除」
9.社会保険料控除
- 条件 社会保険料を支払っていること
- 控除額 支払金額、特別徴収額
- 国税庁HP 「社会保険料控除」
10.小規模企業共済等掛金控除
- 条件 小規模企業共済等掛金を支払っていること
- 控除額 支払金額
- 国税庁HP 「小規模企業共済等掛金」
11.生命保険料控除
- 条件 控除対象となる生命保険料を支払っていること
- 控除額 最高12万円
- 国税庁HP 「生命保険料控除」
12.地震保険料控除
- 条件 控除対象となる地震保険料を支払っていること
- 控除額 最高5万円
- 国税庁HP 「地震保険料控除」
13.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 条件 控除対象となる住宅ローンを借りていること
- 控除額 居住した年によって異なる。国税庁HP参照
- 国税庁HP 「住宅借入金等特別控除」
確定申告が必要となる所得控除
所得控除には年末調整で控除できないものがあります。
次の所得控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
1.医療費控除
- 条件 一定額以上の医療費を支払っていること
- 控除額 一定額以上の医療費の支払額
- 国税庁HP 「医療費控除」
2.雑損控除
- 条件 盗難など一定の損害を受けたこと
- 控除額 損害金額のうち一定額
- 国税庁HP 「雑損控除」
3.寄付金控除
- 条件 控除対象となる寄付をしたこと
- 控除額 寄付した金額のうち一定額
- 国税庁HP 「寄付金控除」
まとめ
今回は、サラリーマンのための年末調整と確定申告についてまとめてみました。
該当しそうなものがあったら、税務署に聞いてみるのもありです。
では、また。