相続が発生すると様々な手続きが必要となります。
そのなかで、申請しなければ支給されないものがあります。
それが、埋葬料と高額療養費の支給申請です。
そこで、この2つの支給額と支給要件などをまとめました。
相続後は年金事務所で支給可能かどうか忘れずに確認しましょう。
埋葬料の支給申請
内容
被保険者または被扶養者が死亡したときに支給されます。
支給額
5万円
支給要件
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方(親族や遺族であることは問われません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
※「埋葬料」は、死亡の事実または、その確認があれば支給されるもので、埋葬を行ったことは要件とされていません。仮埋葬や葬儀を行わない場合でも支給されます。
参考URL
高額療養費の支給申請
内容
亡くなる前の1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、超えた額が払い戻しされます。
支給額
1ヶ月間(1日から月末まで)に病院等の窓口で支払った高額療養費の対象となる自己負担額の合計額から
自己負担限度額を引いた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の対象となる自己負担額
70歳未満の方が医療機関等の窓口で支払った自己負担額を1~5に当てはめ、21,000以上のもの
- 月ごと
- 受診者ごと
- 医療機関ごと
- 医科・歯科ごと
- 入院・通院ごと(調剤薬局での自己負担額は処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含まれます)
70歳~74歳の方が支払った自己負担額
実際の自己負担額
計算対象外となる医療費(保険適用外の負担額)
- 差額ベッド代
- 食事代など
自己負担限度額
年齢と所得によって限度額が異なるため、参考URLを参照
参考URL
まとめ
相続が発生した後に忘れがちな手続きとして埋葬料と高額療養費をまとめました。
実際に支給されるかどうかは年金事務所で確認してください。そして可能ならば申請しましょう。
また、相続後は様々な書類が必要になりますが、
そのひとつとして、亡くなった方の医療費の領収証も必要なので捨てずに保管しておきましょう。
現実問題として相続には、まとまったお金が必要となります。すこしでも貰えれば助かるものです。
では、また。