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知っておけば損しない!女性のための年末調整のコツ!

投稿日 : 2015年9月25日 / 更新日 : 2016年6月26日

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女性の年末調整

年末になるとサラリーマンやパート・アルバイトの方の年末調整で忙しくなります。

なかでも女性パートの方は、配偶者控除を受けるために時間調整などをしている方もいます。

しかし、なぜ時間調整が必要なのか分からない方もいると思いますので、

女性のための年末調整についてまとめてみました。

 

配偶者控除とは

概要

夫に、収入が少ない妻がいる場合に、夫の所得から所得税38万円、住民税33万円の控除を受けられる制度のこと。 配偶者控除を受けることによって夫の所得税と住民税が安くなります。

国税庁HP「配偶者控除」について

要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者であること(内縁の妻はダメ)
  2. 夫と一緒に生活してること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

時間調整をする理由

女性のパートさんが年末に時間調整する理由は、合計所得を38万円以下にするためです。

給与収入は経費として最低65万円を差し引くことができます。

そこで、103万円(38万円+65万円)が配偶者控除を受けるための収入のギリギリラインになります。

女性のパートさんは年間103万円でストップする理由は、夫の扶養に入るためだったのです。

では、なぜ夫の扶養に入るかといえば、夫の税率が妻より高いために、自分で還付を受けるより夫で還付を受けたほうが得になるからです。

所得税は累進課税制度といって、所得が高くなるほど税率が上がる制度なのです。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除の他に配偶者特別控除というものもあります。

実は、妻の所得が38万円を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、

所得が76万円(収入だと141万円)までだと配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
詳しくはこちら

控除額は配偶者控除より少なくなりますが、きっちり103万円のラインを守る必要は、それほどありません。

それよりも収入が130万円を超えることで、社会保険料の扶養親族から外れると、

健康保険料や年金が上がってしまうため、こちらの方に注意が必要です。

配偶者控除から夫婦控除へ

ニュースで流れていたので知っているかもしれませんが、夫婦控除の導入のニュースがありました。

これは、自民党の案として出されたもので、実現はしていませんが、

妻の収入金額に関係なく所得控除をしようというものらしいです。

詳しい内容が分からないので何とも言えませんが、骨抜きにならないように祈るばかりです。

寡婦控除とは

概要

寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

つまり、女性だけが受けられる所得控除なので、年末調整の際は忘れずに受けましょう。

国税庁HP「寡婦控除」について

寡婦の要件

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
    扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
    この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

特定の寡婦の要件

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

  1. 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

まとめ

女性のための年末調整についてまとめました。

この他に、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除も夫の年末調整で還付を受けたほうが特になることが多いです。

年末調整はコツを知っているだけで損せずに済みます。

自分に関係あることだけでも知っておきましょう。

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