平成25年度税制改正で相続税の基礎控除額が下がりました。
その基礎控除額が下がった申告書が実際に申告されるのが2015年10月1日以降になります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった相続開始日から10ヶ月以内とされています。
したがって、2015年1月1日に亡くなった人の相続税申告書の申告期限は、10ヶ月後の10月1日になります。
毎年お正月に、お餅を喉につまらせて亡くなるニュースがあるので、10月1日が申告期限の相続税申告書は多いはずです。
萩原健志 税理士事務所 URL http://simple-tax.jp
相続税の基礎控除額が4割削減
改正前の相続税基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後の相続税基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続財産8,000万円を妻と子供2人が相続した場合
改正前は、無税で申告不要でした。
改正後は、3,200万円(8,000万円-4,800万円)が課税対象になります。
基礎控除が下がることで申告義務者が3%上昇!?
課税財産が基礎控除額を上回ると申告義務が発生します。
改正前は約125万人の死亡者数のうち相続税の申告をした人が5万人で4%ぐらいでしたが、
改正後は7万人から8万人になると予想されています。
では、申告する人がみんな納税になるかというと、そういうわけではありません。
基礎控除額が下がっても実際は無税で申告する人が増える
25年度改正は基礎控除額が下がるだけではありません。
アメとムチでいえば、基礎控除額の減額はムチですが、アメは小規模宅地等の特例の増加です。
居住用の自宅の土地に限り、330㎡までは評価額を8割減額していいことになりました。
これにより課税財産が基礎控除額を超えない家庭の方が多くなると予想されます。
ただし、小規模宅地等の特例を使った場合は、無税でも申告が必要になるので注意が必要です。
まとめ
2015年10月1日以降の相続税申告書は改正後の計算になります。
これからの相続税は富裕層の税金から一般家庭の税金へと変化します。
自分の相続財産が基礎控除額をけるかどうか計算してみたはいかがでしょうか。
では、また。