BLOG

開業に役立つブログ

2015年10月以降の相続税は基礎控除額の低下で申告件数の増加

投稿日 : 2015年10月1日 / 更新日 : 2016年6月26日

Pocket

相続税の申告件数平成25年度税制改正で相続税の基礎控除額が下がりました。

その基礎控除額が下がった申告書が実際に申告されるのが2015年10月1日以降になります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった相続開始日から10ヶ月以内とされています。

したがって、2015年1月1日に亡くなった人の相続税申告書の申告期限は、10ヶ月後の10月1日になります。

毎年お正月に、お餅を喉につまらせて亡くなるニュースがあるので、10月1日が申告期限の相続税申告書は多いはずです。

平成25年度税制改正の内容はこちら

 

萩原健志 税理士事務所 URL http://simple-tax.jp

相続税の基礎控除額が4割削減

改正前の相続税基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

改正後の相続税基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、相続財産8,000万円を妻と子供2人が相続した場合

改正前は、無税で申告不要でした。

改正後は、3,200万円(8,000万円-4,800万円)が課税対象になります。

基礎控除が下がることで申告義務者が3%上昇!?

課税財産が基礎控除額を上回ると申告義務が発生します。

改正前は約125万人の死亡者数のうち相続税の申告をした人が5万人で4%ぐらいでしたが、

改正後は7万人から8万人になると予想されています。

では、申告する人がみんな納税になるかというと、そういうわけではありません。

基礎控除額が下がっても実際は無税で申告する人が増える

25年度改正は基礎控除額が下がるだけではありません。

アメとムチでいえば、基礎控除額の減額はムチですが、アメは小規模宅地等の特例の増加です。

居住用の自宅の土地に限り、330㎡までは評価額を8割減額していいことになりました。

これにより課税財産が基礎控除額を超えない家庭の方が多くなると予想されます。

ただし、小規模宅地等の特例を使った場合は、無税でも申告が必要になるので注意が必要です。

まとめ

2015年10月1日以降の相続税申告書は改正後の計算になります。

これからの相続税は富裕層の税金から一般家庭の税金へと変化します。

自分の相続財産が基礎控除額をけるかどうか計算してみたはいかがでしょうか。

では、また。

Pocket

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

美容師必見!創業融資を受けるための
説得力のある事業計画書の書き方のコツ

~3ヶ月後に美容室を開業する美容師のための成功マニュアル~

無料ガイドブック(PDF)プレゼント

開業をご検討中の美容室オーナーに役立つノウハウをまとめました。

主な内容
・開業時の創業融資はなぜ重要か?
・創業計画書の書き方〔具体例〕
・融資の申込みから面談、決定までの流れ
 など
資料請求はこちらから

Copyright © 萩原健志税理士事務所 All Rights Reserved.

TOP