平成28年から始まるマイナンバー制度ですが、番号の通知は平成27年10月から始まります。
各自治体から通知カードが個人の住民票の住所に簡易書留で発送されます。
そこで、制度の内容とは別に通知カードが届いたても慌てないために、届いたらする三か条をまとめました。
第1 確実に受け取る
通知カードは、住民票の各家庭に簡易書留で郵送されるため、受け取りの際に誰かがいないと受け取れません。
もし、共働きで不在の場合は再配達を依頼して確実に受け取ることが必要です。
第2 なくしたり、捨てない
通知カードは、個人が一生使う番号が記載されています。重要なので決してなくしたり、うっかり捨てないことです。
また、通知カードと一緒に、マイナンバーカードの申請用紙も同封されているので、同じく失くさないようにしましょう。
第3 マイナンバーカードを取得する
通知カードは、番号を通知する仮のカードです。顔写真が入ったマイナンバーカードを取得するには、同封されている申請書で申請しなければなりません。
申請は平成28年からなので、それまで失くさないようにすることと、28年になったら申請することを忘れないようにしましょう。
まとめ
10月から発送されるマイナンバーについて、慌てないための3箇条をまとめました。
通知カードを郵送する郵便屋さんは、さぞ大変な作業だろうと思います。がんばってください。