マイナンバーが平成28年から始まるのに伴い10月から通知カードの簡易書留での配布が始まりました。
まだ自分のところには届いていませんが、少しワクワクしています。
マイナンバーは当面は「税」「社会保障」「災害」の3分野での利用となりますが、平成30年からは銀行の預金口座とも紐付けされるようです。
NHKのニュース(2015.10.1)より
3年後の2018年からは、政府がマイナンバーで個人の預金口座の情報を把握できるようになる法律が先月成立しました。個人がマインナンバーを金融機関に伝えるどうかは任意となっていますが、伝えた場合は、自分のお金を複数の金融機関の口座に分けてもマイナンバーによって合計の預金が把握されることになります。これは政府が国民の預金の情報を把握することで、税を公平に徴収し脱税などを防ぐねらいがあります。
また、マイナンバーによる個人認証の機能を、官民問わずさまざまなサービスに活用することも検討されています。マイナンバーの番号カードにあるICチップには氏名や住所、生年月日など個人を証明する「電子証明書」の機能も組み込まれています。この機能で従来、運転免許証などが使われていた本人であることを証明する手続きが簡素化されるとしています。
さらに、クレジットカードやポイントカードと連携させて、マイナンバーの番号カード1枚に多くの機能を持たせる、いわゆる「ワンカード化」を目指す構想もあります。しかし、預金情報など多くの重要な個人情報を政府が把握しやすくなることや、セキュリティ面への懸念も強く、これらに対する理解が得られるかが大きな課題となりそうです。
そこで、マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされると、影響が大きくなるような気がするので考えてみました。
マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされて困るのは悪いことをしている人たち
現在もですが、マイナンバーに対する批判が多く聞かれます。
批判の中心としては、”国によって管理されることへの不信感”や、”国に財産が把握されることよる不安”です。
しかし、国民の99%は普通に暮らしている人たちで、かつ正しく納税している人たちです。
残り1%が悪意を持って財産を隠したり、正しく納税していない人たちです。
マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされても、99%の人は今までと変わらないと思います。
逆に残りの1%の人が慌てることになるはずです。
ただし、「マイナンバーを管理する国が信用できない」という批判は分かる気がしますが。
相続税の名義預金の把握がより簡単になる
マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされて影響が出やすいのが、相続税の名義預金ではないでしょうか。
名義預金とは、亡くなった人の財産を子供や配偶者など亡くなった人とは違う名義の預金口座で管理している財産のことです。
税務署が相続人のマイナンバーを使って相続人の預金口座を見たら不自然な預金異動が分かってしまいます。
今も名義預金の調査は行わていますが、マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされれば、より簡単に名義預金が発覚します。
名義預金は、悪意がなくても発生してしまいます。親が子供のために子供名義の預金口座を作って毎月積み立てたり、
旦那さんが奥さんのために、奥さん名義の口座に積み立てたりすることがあるからです。
生前に発覚すれば贈与税が課税されますし、死後に発覚すれば贈与税または相続税が課税されます。
まとめ
マイナンバーが銀行の預金口座と紐付けされた場合の影響を考えてみました。
ほとんどの人は、マイナンバーで不利益なことは生じないと思いますが、
悪意を持って財産を隠している人にとっては、気になる情報ではないでしょうか。