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フリーランス必見!外注費と給与の税金の取扱いは、全くの別もの

投稿日 : 2015年10月14日 / 更新日 : 2016年6月28日

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フリーランスとして働いている人は、請負先から報酬をもらいますが、この報酬が外注費か給与かで問題になることがあります。

外注費と給与は、税金の取り扱いが異なるため注意が必要です。

そこで、外注費と給与の違いと対応策をまとめました。

フリーランスとして生きていくなら、知っていて損はないため、是非読んでみてください。源泉徴収票

報酬の支払先(企業)から観た外注費と給与の違い

企業と契約しているフリーランスや、工務店や美容室と契約している職人さんは、契約企業から報酬をもらいます。

これが外注費となるか給与となるかで消費税と所得税の取り扱いが変わってきます。

お金が支払えば、それで大丈夫と考えるかもしれませんが、後で税務署から指摘を受けないためにも、違いを理解しましょう。

外注費とする場合

  • 消費税・・・課税対象(課税仕入れ)
  • 所得税・・・関係なし

給与とする場合

  • 消費税・・・課税なし(不課税)
  • 所得税・・・給与所得(源泉徴収義務あり)

報酬の受取側(フリーランス)から観た外注費と給与の違い

外注費とする場合

  • 消費税・・・課税対象(課税売上)※納税義務がある場合に限ります。
  • 所得税・・・事業収入となり、経費は領収証などを収集

給与とする場合

  • 消費税・・・課税なし(不課税)
  • 所得税・・・給与収入となり、給与所得控除が可能
    ※給与は源泉税が高い乙欄で計算している可能性があるため、確定申告すると還付があるかも

外注費が認められず給与とされた場合

報酬の支払側(企業側)

給与支払者は源泉徴収する義務があるため、源泉徴収義務違反となります。

かつ、外注費分の消費税の納付漏れになります。また、延滞税などの付帯税も発生します。

報酬の受取側(フリーランス側)

事業所得から給与所得に変わります。事業所得は経費を集計しますが、給与所得は、収入から自動的に所得を計算します。

そのため、確定申告のやり直しが必要になるケースもあります。

外注費として認めてもらうための方法

外注費の要件

国税庁では、外注費の要件を示しています。(詳しくはこちら

かなり強引に簡略していうと次のようなことを言っています。

  1. 代わりが効かない仕事であること
  2. 独自の裁量で仕事をすること
  3. 役務の提供をした部分に対応する請求ができること
  4. 仕事の材料と道具を自分で用意すること

外注費として認めてもらうための方法

給与課税されないためには、外注費としての書類を用意するようにしましょう。

別に特別な書類ではなく、普段の外部との取引でやり取りする書類を外注先でも用意するだけです。

  1. 契約書をつくる・・・外注であることと消費税の対象であることも入れておく
  2. 請求書と領収証をつくる・・・労務者が用意する
  3. 労務者が事業所得として確定申告をする

まとめ:外注費と給与は紙一重だからこそ、紙(書類)を作成しておく

税務調査で指摘されやすいものの一つが外注費と給与です。

フリーランスは企業と契約することも多いため、最初の契約書類に注意しましょう。

外注先が、知人や身内だと契約も中途半端になりがちですが、調査ではそこが問題になります。

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