マイナンバー制度が平成28年1月から始まります。
中小企業では対応に迫られていると思いますが、実際は何をすればよいのかわかっていないかもしれません。
このほど、新しい情報として本人に渡す源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載しないと公表されました。
源泉徴収票や支払調書にマイナンバーは記載しない
国税庁より、本人に渡す源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載しないようにと公表されました。
マイナンバーを記載するのは、税務署提出用に限定するということです。
本人用の源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載しない理由は、以下のとおりです。
- 個人情報の流出と漏洩の防止
- 滅失や郵便事故による漏洩の防止
なお、平成28年から源泉徴収票が従来のA6サイズからA5サイズに拡大されます。
(平成28年以降の源泉徴収票)
支払調書は本人に渡す義務はない
源泉徴収票は年末調整が終わると最後の給与明細と一緒に本人に渡しますが、支払調書は本人に渡す義務はありません。
報酬を受ける人は、支払調書は貰えるものと思い、これをもとに確定申告しているかもしれませんが、本来は自分の収入は自分で把握するものです。
税務署へ提出する支払調書を、ついでに本人に渡しているだけのことです。
今回、支払調書にマイナンバーを記載しないこととなったので、個人情報の観点や事務負担を考え、本人に支払調書を渡すかどうかの議論をするいい機会のような気がします。
まとめ
本人に渡す源泉徴収票と支払調書にマイナンバーを記載しないお知らせをまとめました。(くわしくはこちら)
毎年の年末調整と支払調書の事務負担は大変なものです。
マイナンバーに対応する給与計算ソフトが多くなってきたので、それを上手く活用しつつ業務改善していきたいと思います。