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税理士が業務として成年後見人になるための条件

投稿日 : 2015年10月22日 / 更新日 : 2016年6月26日

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成年後見制度自分は現在親族の保佐人をしています。

これは、税理士としてではなく親族としての保佐人です。

税理士として成年後見制度に参加するには一定の条件が必要で、今回はそれを満たしませんでした。

そこで、税理士が業務として成年後見制度に参加するための条件についてまとめました。

なお、情報は2015年10月時点の情報です。更新した際は修正追記します。

税理士が成年後見人として選任されるための条件

税理士が法定後見制度の成年後見人として、家庭裁判所から選任されるためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 各税理士会が行っている成年後見人等養成研修を受講して、「履修者名簿」に登録されること
  2. 日税連が募集している成年後見賠償責任保険に加入すること
  3. 各税理士会が各地の家庭裁判所に提出している「成年後見人等推薦者名簿」に登録されていること
  4. 上記のほか、各税理士会が定める条件

親族として成年後見人等になるにも、家庭裁判所の選任が必要ですが、名簿登録は必要ありません。

税理士の仕事として成年後見人等になるには、不正行為や不適切な行為をしないように一定の教育と信頼が必要なようです。

税理士が成年後見監督人になるための条件

これは自分も家庭裁判所の担当者に言われたことですが、被後見人の財産規模によって成年後見人の上に、さらに成年後見監督人が付くことがあります。

この成年後見監督人は弁護士や司法書士が多いようですが、今後は税理士も参加していくことが予想されます。

ただし、成年後見監督人の選任は家庭裁判所の職権で決まるため立候補することはできません。

税理士が成年後見監督人になるには、成年後見人以上に成年後見制度の理解が必要になります。

また、立場上、より社会的な期待が高くなるため、税理士と税理士会の信用維持・向上が必要です。

税理士法人は成年後見人になることができない!?

税理士個人ではなく、税理士法人については成年後見人等になれません。

これは、税理士業務に成年後見業務が含まれていないからです。

なお、税理士法人の社員税理士や所属税理士が個人として、税理士法人(税理士事務所)の主催者の承諾を得て「成年後見人等推薦者名簿」に登録することは可能です。

税理士は業務として後見開始の審判申し立てができない

税理士は名簿に登録することで業務として成年後見人等になれます。

しかし、後見開始の審判申し立て書類の作成・代理は登録に関係なくできません。

これは、弁護士法・司法書士法に抵触するからです。なお、助言は可能です。

税理士が成年後見人等の報酬を受け取る場合の手続き

税理士が成年後見人等の報酬を受け取るためには、家庭裁判所に「報酬付与の申立」をしなければなりません。

報酬の金額は、家庭裁判所が被後見人等の財産から判断します。

つまり、税理士の報酬は自分で決められるものではなく、家庭裁判所に申立をした上で決定されます。

ただし目安としては月1万円から2万円が相場で、財産額や不動産の売買など特別な行為によって上乗せされます。

なお、被後見人等が亡くなった場合も同じ手続きですが、相続財産が相続人に異動している場合は、相続人に請求することになります。

まとめ

税理士が業務として成年後見制度に参加するための条件をまとめました。

これから成年後見人や成年後見監督人になろうとしている税理士の方は参考にしてみてください。

なお、成年後見制度に関する詳しい情報は下記のサイトでチェックしてみてください。

日本税理士連合会 「成年後見支援センター

東京税理士会 「成年後見支援センター」 ※他の税理士会もチェックしてみましょう

また、日本税理士連合会の成年後見支援センターにお願いすると、「税理士のための成年後見ガイドブック」を購入できます。料金は210円です。(お買い得です!)

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