交流会に初めて参加してみました。
参加費は3,000円でした。この金額が高いか安いかは分かりませんが、経費であることは間違いありません。
会計上、この参加費の処理はどうすべきかまとめてみました。
なお、個人的な意見なので、この記事で生じた損害に責任を負いません。
勘定科目は交際費?諸会費?
交流会の参加費は諸会費だと考えます。
交際費という考え方もできますが、法人税では交際費を次のように定義しています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
交流会の参加費は、事業に関係にある者ではあるものの、その行為は接待等ではないです。
一方、諸会費ついては、直接的な表現はありませんが、交流会の会費と考えればこちらのほうが妥当です。
ただし、飲み食いを目的とした交流会となると、交際費となる可能性もあります。
交際費にすると損金不算入額が出てくる
交流会の参加費の勘定科目を交際費とした場合は、経費にできない部分が出てくる可能性があります。
これを『交際費等の損金不算入額』といいます。
具体的に経費にできない金額は、法人の規模によって異なります。
くわしくは国税庁ホームページの解説(PDF)を参照しましょう。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人は改正ポイントになるので注意が必要です。
なお、交流会の参加費の勘定科目を諸会費にした場合は、全額が経費になります。
消費税の取扱い
交流会の参加費は課税仕入れに該当するため、仕入税額控除の対象になります。
これは、交流会という明確な対価性があるからです。
そして、課税売上に対応するか、非課税売上に対応するか、両方に対応するか、という問題ですが、その交流会の目的で判断することになります。
交流会の他の参加者を売上先の対象とするならば課税売上に対応する仕入になりますが、
一般的に交流会は、売上に直接貢献する費用ではないので、両方に対応する共通仕入に区分します。
まとめ
交流会の参加費についてまとめました。
交流会の参加費はそれほど高額なものではありません。(なかにはセレブ交流会もあるかもしれませんが)
細かく内容を調べる手間よりも、諸会費(共通対応仕入)で決めておくほうが効率的かもしれません。
もし諸会費勘定の残高が少なければ、雑費にまとめてしまってもいいかもしれません。
なお、交流会への参加の感想としては、強気なセールストークを受けるかとビビってましたが、そんなことはなく終始無事でした。