記事を書いていているは平成27年10月です。
マイナンバーの通知が始まった頃になりますが、ようやくニュースで騒がれるようになりました。
ニュースではマイナンバーとは何ぞや?というところから始まり、さまざまな情報が出てきました。
しかしアンケート情報などを見るとマイナンバーに対する不安がメリットよりも注目されています。
そこで、マイナンバーの提供を拒否された場合の経理の憂鬱をまとめました。
マイナンバーの提供は任意
経理は、従業員や報酬の支払先のマイナンバーを収集する義務があります。
これは、税務署や市区町村へ提出する法定調書や源泉徴収票(給与支払報告書)に記載しなければならないからです。
しかし、従業員の立場からすると、マイナンバーを会社へ提供する義務はあるものの強制力はなく、マイナンバーを提供しなかったとしても罰則はありません。
経理はマイナンバーの提供を説得する義務がある
経理はマイナンバーの提供を拒否した従業員に対して、繰り返し提供を求める必要があります。
そして、提供を求めた経過を記録・保存しておくことで、マイナンバーの提供を求めたことを明らかにしなければなりません。
年末の忙しい時期に、面倒な仕事が一つ増えることになります。これは憂鬱!
マイナンバーの収集を円滑にするための方法
従業員に対してマイナンバーを安心して提供してもらうにはどうしたら良いのでしょうか。
考えられる最善策は、周知の徹底ではないでしょうか。
具体的には、使用目的を限定することと、安全管理を徹底することを周知することです。
就業規則による対応
入社時に渡す就業規則にマイナンバーの項目を入れておくのも一つの方法です。
ただし、マイナンバーの提供を拒否した場合に罰則を設けることは慎重に考えなければなりません。
できれば就業規則よりも自発的に提供してもらったほうがいいと思います。
平成28年1月からマイナンバーが必要になるケース
マイナンバーは早い場合は、平成28年1月から必要になります。
- 1月に従業員が退職する場合
- 1月に支払う短期アルバイトの報酬
- 1月に支払う講演・原稿料の報酬
まとめ
マイナンバーの提供を拒否された場合の経理の憂鬱をまとめました。
周知をするなら、関心が高まるマイナンバーの通知の時期が良いかもしれません。