平成27年度税制改正で富裕層をターゲットにした税制改正が行われました。
それが、「国外転出時課税制度」です。
平成27年7月1日から始まったこの制度は、富裕層の保有資産が海外に移転する際に、資産の売却があったものとして所得税を課税するものです。
ただし、対象資産が1億円以上の資産のため、ほとんどの人は関係なく、富裕層をターゲットにした税金逃れを防止する特例です。
くわしくは、国税庁ホームページ「国外転出時課税制度のあらまし」(PDF)を参照
富裕層の定義
富裕層のはっきりした定義はありません。主観的な感覚でしかありません。
不動産と金融資産など全ての資産を合計して1億円以上の家庭だと多いかもしれませんが、
それぞれの資産が1億円以上の家庭となると少なくなります。そのような家庭は資産総額にすると10億円を超える家庭もあります。
国外転出時課税
概要
1億円以上の対象資産を国外に転出する場合は、一定の金額で譲渡したものとみなして所得税を課税
対象資産
- 有価証券・・・株式・投資信託・匿名組合の出資持分
- 未決済信用取引等・・・未決済の信用取引・未決済の発行日取引
- 未決済デリバティブ取引・・・未決済のデリバティブ取引
※国債、地方債等の一定の公社債等の譲渡による所得は、平成28年1月1日から課税対象
対象者
この制度の対象者は、対象資産の合計額が1億円以上であることと、
国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住んでいることの両方を満たす居住者です。
売却金額
売却価格をいつの時点の時価にするかは、確定申告書を提出する時期によって異なります。
国外転出後に確定申告書を提出する場合・・・国外転出時の金額
国外転出前に確定申告書を提出する場合・・・国外転出予定日から3ヶ月前の日の金額
確定申告書を提出する時期を変えることで、金額をコントロールできるのは納税者にとってメリットになります。
納税猶予
原則は国外転出すると所得税が発生しますが、担保を提供すると納税を猶予してくれます。(免除ではない)
手続きとしては、「納税管理人の届出書」を提出し、確定申告書に納税猶予の計算書と担保提供書類を添付することになります。また、毎年「継続適用届出書」を提出しなければなりません。
1億円以上の資産を売却した際の所得税は多額になるため、納税を猶予できると助かります。
ただし、猶予期間は5年間(さらに5年延長することも可能)と限られています。
まとめ
いろいろと注意が必要な国外転出時課税ですが、上記の他にも、「国外から帰国した場合」や「対象資産の時価が下落した場合」などの措置が設けられています。
富裕層には厳しい特例ですので、注意しておきましょう。