マイナンバー制度は平成28年からですが、数年前から富裕層に対する資産のチェック制度は始まっています。
それが「国外財産調書制度」です。
海外に一定以上の資産を持っている人は、確定申告書に国外財産調書を添付することになります。
マイナンバー制度が始まる平成28年からは、今まで以上に個人と海外資産のひも付けが容易になります。
そこで、「国外財産調書」についてまとめました。
国税庁ホームページ「国外財産調書制度」のあらまし
国外財産調書の内容
居住者は、その年の12月31日時点で、合計で5,000万円を超える国外財産を有する場合は、その財産の種類、数量および価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに管轄の税務署に提出しなければなりません。
国外財産の金額は円換算
国外財産調書に記載する資産の価額は、12月31日時点の為替レートにより換算した邦貨になります。
また、時価は見積の時価でも大丈夫です。(年末の時価は分からないだろう。ということです。)
国外財産調書への記載事項
国外財産調書への記載事項は次のとおりです。
- 提出者の氏名・住所
- 国外財産の種類・数量・価額・所在等
※国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用・事業用)、「所在別」に記載します。
「財産および債務の明細書」との関係
27年より「所得が2,000万円を超え」、かつ、「総資産3億円以上または有価証券等1億円以上」の人は、確定申告書に「財産および債務の明細書」を添付する必要があります。(詳しくはこちら)
「国外財産調書」と「財産および債務の明細書」の両方を提出する人は、国外財産調書に記載したものを「財産および債務の明細書」に記載する必要はありません。
提出のメリットと未提出のデメリット
- 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
- 国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合 (記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が 生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
- 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下 の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を 免除することができることとされています。
厳密に書くと上記のとおりですが、簡単に言うと未提出の場合や計上漏れがあると、罰金等があります。ということです。
まとめ
マイナンバーでより厳しくなる国外財産調書についてまとめました。
過少申告加算税や懲役、罰金を考えると提出していなかった人は、今からでも提出しておきましょう。