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【27年確定申告】申告しなきゃいけない人、した方がいい人

投稿日 : 2015年11月6日 / 更新日 : 2016年6月26日

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確定申告書

年末になるとサラリーマンの方は年末調整が始まります。

ほとんどのサラリーマンは年末調整で所得税が確定するため、確定申告は必要ありません。

しかし、サラリーマンでも高額な給与をもらっていたり、副収入があると確定申告が必要になります。

そこで、サラリーマンのための確定申告についてまとめてみました。

なお、この記事は2015年11月時点の情報で書いています。

詳しくは、国税庁ホームページ「給与所得者で確定申告が必要な人」を参照

給与所得者でも確定申告が必要な人

サラリーマンで給与をもらっている人でも、次の人は確定申告が必要になります。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、一方の収入が20万円を超える人(注)
  4. 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

競馬で当てた人

以前、競馬でも儲けた人が確定申告をしなかったために、裁判になったケースがありました。

その後の判決で、ハズレ馬券を経費として認められましたが、これは特殊なケースなので、一般的にはハズレ馬券は経費にならないと考えたほうが良さそうです。

国税庁から馬券収入に対する考え方が示されたので、興味のある方はチェックしてみましょう。

関連記事「【3分解説】競馬の売券収入に対する税金の取扱い

FXで利益を得た人

サラリーマンでも、FXで20万円を超える利益が出た場合は、確定申告が必要になります。

FXの確定申告については次のことに注意しましょう。

詳しくは、国税庁ホームページ「FXの課税関係」を参照

税率は一律20.315%

所得税は所得の種類によって税率が異なりますが、FXの利益には20.315%の統一された税率になります。

給与などの総合課税には累進課税と呼ばれ、所得に応じて5%~45%の税率が課税されます。

一方、FXなどの申告分離課税には、20.315%(所得税と復興税15.315%、住民税5%)が課税されます。

先物利益は、先物以外の損失と相殺できない

FXなどの先物の利益は同じく先物の損失と相殺できますが、日本株などの譲渡損と相殺はできません。

これを勘違いすると、誤って相殺した分に課税されてしまうため、注意が必要です。

損失でも確定申告すると損失を翌年以降に繰り越せる

FXで損失になった場合は、確定申告は必要ありません。

しかし、確定申告することで損失を翌年以降に繰り越せます。

翌年に利益が出た場合は、その利益と繰り越した損失が相殺できます。

損失が出た場合も安心せず、翌年以降のために確定申告をしましょう。

なお、損失を繰り越せる期間は3年間です。

確定申告が必要な所得控除がある人

年末調整で可能な所得控除には制限があります。

年末調整以外の所得控除を受ける場合には、確定申告が必要になります。

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁HP

医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(国税庁HP

寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。(国税庁HP

※ふるさと納税のワンストップ特例

2015年4月以降のふるさと納税については、5ヶ所までに限り、寄付先の自治体に申請書を提出することで確定申告が不要になりました。

住宅ローン控除(初年度のみ)

居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。(国税庁HP

なお、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

まとめ

サラリーマンでも確定申告をしなきゃいけない人、した方がいい人についてまとめました。

税金が出すぎる人は、税金対策として、ふるさと納税をしてみるのもいいかもしれません。

ただし、ふるさと納税にも上限があります。ふるさと納税のポータルサイトでは上限の目安がわかります。チェックしてみましょう。

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