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【はじめての確定申告】個人のための帳簿の種類と保存期間

投稿日 : 2015年11月9日 / 更新日 : 2016年6月26日

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帳簿の保存

フリーランスにとって確定申告は年一回の行事みたいなものです。

それも初めての確定申告となると、分からないことも多く迷ってします。

一年間の収支を決算書にまとめて申告書を作成しなければなりませんし、書類の保存もあります。

また、平成26年からは白色申告でも帳簿を付けることが義務化されました。

そこで、フリーランスのための帳簿の種類と保存期間をまとめました。

帳簿を作成する対象者

帳簿を作成しなければならない個人事業主は、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。

なお、納税が必要ない個人事業主も、帳簿は付けなければなりません。(詳しくはこちら

帳簿の種類

法定帳簿

  1. 現金出納帳・・・現金の入出金を記録する帳簿
  2. 売掛帳・・・売掛金の発生と回収を記録する帳簿(原則は発生主義で記録)
  3. 買掛帳・・・買掛金の発生と支払を記録する帳簿(原則は発生主義で記録)
  4. 経費帳・・・経費の発生を記録する帳簿
  5. 固定資産台帳・・・固定資産の取得価額や取得日などを管理する帳簿

任意帳簿

法定帳簿以外の帳簿は任意帳簿になります。

預金口座が複数ある場合は、口座ごとの預金出納帳を作成することもありますし、

手形取引がある場合は、手形帳を作成します。

帳簿の保存期間

帳簿の保存期間は7年と5年があります。

実務上は、分けるのが困難ですので、7年に統一したほうが簡単で分かりやすいと思います。

7年間保存するもの

  1. 法定帳簿
  2. 決算関係書類(貸借対照表など)
  3. 現金預金取引等関係書類(領収証や通帳など) ※前々年分所得が300万円以下の場合は5年

5年間保存するもの

  1. 任意帳簿
  2. 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
  3. その他の書類(見積書など)

青色申告と白色申告で異なる帳簿の保存

聞いたことがあるかもしれませんが、確定申告には青色と白色があります。

青色申告は、税務署に届け出をすることで受けられるもので、帳簿の作成が白色よりも面倒ですが、赤字を繰り越せるなどの特典があります。

さらに青色申告には、帳簿の作成方法によって、所得から10万円控除できるものと65万円控除できるものがあります。(詳しくはこちら

複式簿記による帳簿保存で65万円控除

日商簿記検定など知っているかもしれませんが、取引を複式簿記で記録する方法です。

この方法で帳簿(仕訳帳と総勘定元帳)を作成すると、所得から最高65万円を控除できます。

今は、複式簿記の知識がなくても、パソコンとソフトがあれば簡単にできます。是非チャレンジしましょう。

なお、複式簿記以外の方法で作成した帳簿だと青色申告でも10万円の控除となります。

白色申告でも帳簿の義務化

帳簿を付けることが面倒で、白色で申告していた人も平成26年以降は帳簿を付けることが義務化されました。

白色は青色と違い特典がないため、せっかく帳簿を付けるなら青色の届け出をしてみるのもいいかもしれません。(詳しくはこちら

ただし、白色申告の帳簿は、合計金額で記録するなど青色よりも簡便な方法が認められています。

まとめ

はじめての確定申告のための帳簿の種類と保存期間をまとめてみました。

事業初年度は、売上よりも経費の方が大きくなりやすいため、しっかり青色の届け出をして赤字を繰り越しましょう

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