マイナンバーに主役を奪われていますが、マイナンバーとは別に、各法人に1つの番号が割り振られる法人番号も始まります。
法人番号は、マイナンバーと違って公開を前提としています。
広く法人番号を公開することで、利便性を第一に考えています。
そこで、マイナンバーと比較しながら法人番号を紹介します。
法人番号は公開│マイナンバーは原則非公開
法人番号は公開を原則としています。
国税庁のホームページを見るとトップページにしっかりと掲載されています。
公開される情報は「法人名」「本店所在地」「法人番号」の3つです。
マイナンバーは必要なとき以外は後悔しないようにしなければいけませんが、法人番号は真逆です。
法人番号は13桁│マイナンバーは12桁
法人番号とマイナンバーで桁数が異なります。
法人番号は13桁で、マイナンバーの12桁に比べて1つ多くなっています。
法人番号は12桁の基礎番号の上に検査用数字(チェックデジット)が1つ加わるためです。
法人番号は自由利用が可能│マイナンバーは利用範囲を制限
法人番号の利用範囲は無制限です。
具体的に何に利用できるかはこれからの検討事項のようですが、政府としては次のことを想定しています。
- 法人番号により企業等法人の名称・所在地が わかる
- 法人番号を軸に企業等法人が つながる
- 法人番号を活用した新たなサービスが ひろがる
対して、マイナンバーは利用範囲を制限しています。現在は「社会保障」「災害対策」「税」の3分野に限定して利用可能です。
しかし、今後の状況では、上記の3分野に加えて、運転免許証や、保険証、お薬手帳、銀行口座、クレジットなどにも利用範囲が拡大するかもしれません。
※個人的には税理士証票も一緒にしちゃって欲しい
法人番号は誰でも利用可能│マイナンバーは事務取扱担当者
法人番号は、誰でも自由に利用することができます。
誰でも自由に利用できるようにすることで、普及を狙っているためです。
対して、マイナンバーの利用は、事務取扱担当者に限定するように勧告しています。
実際にどこまで限定できるかは疑問がありますが、セキュリティ上は限定しなければなりません。
法人番号はカードを発行しない│マイナンバーはカードを発行する
法人番号は、番号の通知を受けるだけで、カードは発行されません。
法人番号をインターネット上で公開するため、カードの必要性がないためです。
対して、マイナンバーはカードを発行します。
平成27年10月から通知カードを発送し、受け取った人は個人番号カードを申請しなければなりません。
個人番号カードを受け取るためには、平成28年以降に各市町村の交付窓口で受け取ることになります。
法人番号とマイナンバーの共通点
法人番号とマイナンバーの異なる点を紹介しましたが、共通点も紹介します。
- 番号の通知は平成27年10月から
- 利用開始は平成28年1月以降
- 行政機関へ提出する書類に番号を記載する
- すべての国民と法人に割り振られる
まとめ
法人番号は、マイナンバーに比べると公開を前提としているため、それほど不安が広がっていません。
そのため、認知度もマイナンバーよりも低くなっていますが、法人は法人番号への対応が必要になります。
具体的には、ホームページの会社概要の変更や請求書や領収証の書式の変更も検討課題です。