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交際費と寄付金│3つの要件と区別するための2つの要件

投稿日 : 2015年12月1日 / 更新日 : 2016年6月25日

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奉納金

「神社に祭礼奉納金を納めたけど、これって交際費?寄付金?」

年に1,2回しか出てこない科目で悩んだりすることはありませんか?

自分もたまにしか出てこない支出は、迷ってしまい1年前の仕訳を検索したりします。

とくに、交際費は隣接する勘定科目との違いが分かりにくいので、判断に迷います。

そこで今回は、交際費に該当するための3つの条件と、交際費と寄付金を区別するための、2つの要件を紹介します。

交際費とは

税金計算上の交際費は、一般的な交際費のイメージよりも広くなっています。

事業関連者に対する接待、供応、慰安、贈答等の支出を一旦すべて交際費に含めた上で、その中から福利厚生費や会議費、寄付金などの勘定科目を除外した残りが交際費になります。

交際費等の三要件

交際費の要件は、次の三要件と金額、効果等から総合的に判断します。

  1. 支出の相手方が、事業に関係あること
  2. 支出の目的が、取引の円滑な進行であること
  3. 行為が、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為であること

事業に関係ある支出の相手方は、取引先だけじゃない

税金計算上の交際費の事業関係者は、得意先や仕入先のような取引先だけではありません。

意外かもしれませんが、次のように、自社の役員や従業員、株主等も含みます。

  • 製造業者における小売業者
  • 近い将来、事業と関係を持つに至る者
  • 新規に取引を開始しようとする者
  • 自社の役員、従業員、顧問及びその親族
  • 自社の株主、出資者
  • 医薬品メーカーにおける医師や病院

一般的なイメージの交際費よりも、かなり範囲が広くなっています。

交際費機と寄付金を判定する2つの要件

交際費と寄付金を区別するための2つの要件は、次のとおりです。

  1. 支出の相手方
  2. 支出の目的

交際費は、支出の相手方の範囲が、先ほどの事業関係者ですが、寄付金は、事業と関連性がない(薄い)相手方になります。

また、交際費は、支出に対して何らかの見返りを求めます。いやらしい話ですが、支出に対して取引の拡大や、円滑な取引を求めます。

しかし、寄付金は、支出に対して直接または間接的な見返りを求めません。

お寺への奉納金の勘定科目

お寺への奉納金は、原則として寄付金に該当します。

しかし、お寺が得意先である場合は、交際費に該当する場合もあります。

政治家主催のパーティー券の購入費用の勘定科目

政治家主催のパーティー券の購入費用は、原則として寄付金に該当します。

しかし、パーティーへの参加目的が、政治家やパーティー出席者との交流を目的としていたり、

得意先に贈答する目的で購入した場合は、交際費に該当する場合もあります。

まとめ

勘定科目のうち、交際費と寄付金の違いを紹介しました。

同じ取引でも、視点を変えると交際費にも寄付金にもなります。

税務署から指摘を受けないためにも、支出の意図や、目的、支出の相手方を総合的に判断する必要があります。

 

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