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国税の予納申出書で、決算で消費税の納税に対応する方法

投稿日 : 2015年12月9日 / 更新日 : 2016年6月25日

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国税の予納

消費税が5%から8%に上がった時に、消費税の納税額に驚きませんでしたか?

消費税は法人税と違い、赤字でも納税額が発生する可能性が高いのが特徴です。

あらかじめ、納税額の予想しておかないと、決算で納税できないという事態も考えられます。

そのため、税務署も対応策を準備しています。それが「国税の予納申出書」です。

2017年4月から消費税が8%から10%に上がるため、納税対策として「国税の予納申出書」を紹介します。

国税の予納制度とは

予納とは、おおむね6ヶ月以内に納税することが確実な国税を、あらじめ税務署に支払う制度です。

消費税が5%から8%に上がった時は、納税額が5割増しぐらいにグンッと上がったため、前期の中間納付額では対応しきれませんでした。

予納申出書の提出

予納をするためには、「国税の予納申出書」を管轄の税務署長に提出しなければなりません。

国税庁のホームページで探しましたが、書式が出てきませんでした。

必要な場合は、管轄の税務署に確認してみましょう。

消費税は赤字でも発生する税金

日本の赤字会社(欠損法人)の割合は、平成25年度で68.2%(国税庁より抜粋)です。

しかし、赤字であっても納税額が出るのが消費税です。

それは、消費税の計算方式の特徴によるためです。

法人税は、”利益✕税率”で計算するため、赤字の場合は、原則税金が出ません。

しかし、消費税は、”預かった消費税-支払った消費税”で計算するため、利益に関係なく税額が計算されます。

消費税の予定納税額と予納の違い

消費税が8%に上がった時に納税額が多くて驚いた原因のひとつは、予定納税額が5%の事業年度の金額を基準として計算しているからです。

消費税の予定納税額は、直前期の確定消費税額を基準に、金額と回数を計算します。

そのため、5%の事業年度の消費税額で計算すると、どうしても8%の納税額に対応できず驚くことになります。

対して、予納の金額は、計算式があるわけではないため、納税の予想額を基準にして自分で決められます。

といっても、予定納税額より低いと意味ありません。

予納した国税の還付

予納した国税は、確定申告書を提出する前は、還付の請求ができません。

そのため、予納する金額は、慎重に決めなければなりません。

もちろん、確定申告の結果、払い過ぎた場合は、還付されます。

まとめ

消費税は、平成29年4月から10%へ引き上げられます。

実際の納税は、平成30年6月以降ですが、納税準備をしていないと、そのインパクトは、8%に上がったとき以上かもしれません。

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