平成27年12月16日に自民党のホームページで28年度税制改正大綱がアップされました。
本来は10日に決定される予定でしたが、消費税の軽減税率の対象品目が決まらず、数日遅れの発表となりました。
全体の内容は、法人への減税が大きなポイントなりました。
減税による税収の不足分は、課税する対象を増やすことで、対応することになりました。
そこで、28年度税制改正大綱で個人的に気になったポイントを7つ紹介します。
[詳細]
引用:自民党HP
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
一人暮らしをしていた高齢者が住んでいた実家を、一定期間に売却した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除が使える特例ができました。
これは、郊外の実家に住む一人暮らしの高齢者が増えたことと、それを子供が相続しても処分できない状況が背景にあります。
法人税の実効税率20%台への引き下げ
法人税の税率が、平成28年4月1日以後に開始する事業年度については23.4%となり、平成30年4月1日以後に開始する事業年度については23.2%となります。
実効税率だと、28年度が29.97%となり、29.74%となります。
実効税率の計算方法
実効税率20%台と言われても、どのような計算式で求めているか分からない人もいると思いますので紹介します。
実効税率とは、法人が納める国税と地方税の税率をまとめた税率で、次の算式で計算します。
[実効税率の計算方法]
{法人税率✕(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率+事業税の標準税率✕地方法人特別税率}/(1+事業税率+事業税の標準税率✕地方法人特別税率)
※画像イメージ
[平成28年度の実効税率]
{23.4%✕(1+4.4%+12.9%)+0.7%+0.7%✕414.2%}/(1+0.7%+0.7%✕414.2%)=29.97%
※画像イメージ
建物附属設備と構築物の減価償却方法が定額法へ一本化
水道設備屋や電気設備などの固定資産の減価償却方法が定額法へ一本化されます。
これは、所得税についても同じです。
今後は定率法そのものが消えるかもしれません。
消費税の軽減税率とインボイスの導入決定
消費税の増税は平成29年4月から10%になります。
その際8%の軽減税率が適用される対象品目が、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」に決定しました。
対象品目は、毎年検討するようですが、政治の道具にされるのが予想されます。
また、領収証や請求書に「税率」と「税額」を記載するインボイスが平成33年4月1日から開始することが決定しました。
それまでは、簡易な方法が認められます。
自動車取得税の廃止
自動車取得税が平成29年3月31日で廃止されます。
また、自動車税と軽自動車税に環境性能割が平成29年4月1日以後に創設されます。
これは、自動車の購入を促進する目的があります。
通勤手当の非課税が増額
平成28年1月から、通勤手当の非課税金額の上限が10万円から15万円に増額されます。
都心への人口集中が進んでいますが、新幹線で通勤する人にも対応した状況です。
税金のクレジット払いが可能
税金をインターネットからクレジットカードで納税できることが決定しました。
もし、ポイントが付与される場合、高額納税者はお得になりますね。
まとめ(国会で通ることが前提)
28年度税制改正大綱の個人的に気になったポイントを7つ紹介しました。
この他にも、欠損金の繰越控除や少額減価償却資産、医療費控除などの改正点があります。
気になる人は、自民党のホームページから税制改正大綱(PDF)を参照しましょう。
なお、税制改正大綱は国会で決議されて初めて成立します。
否決されることはないと思いますが、これから注視していきたいと思います。