国税庁より平成27年分の確定申告書作成コーナーが公開されました。
確定申告をするのに使っている方も多いと思いますが、毎年改正があるためシステムも変更されています。
そこで、平成27年分と平成26年分で変更になったポイントを紹介します。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
所得税と復興特別所得税の変更点
最高税率が40%から45%へ増加
平成27年分から所得4,000万円を超える人に対して45%の税率を新しく設定されました。
[平成27年分の所得税の速算表]
引用│国税庁ホームページ
年金のうち一部について申告不要が廃止
公的年金については、400万円以下の収入で、年金以外の収入が20万円以下あれば確定申告が不要でした。
しかし、27年分からは、外国で支給される公的年金について確定申告が必要になります。
国外転出時課税(出国税)の新設
平成27年から国外転出時課税制度(いわいる出国税)が新設されました。
簡単に言うと、平成27年7月1日以後に海外に住所を移す人が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される制度です。
[詳細ページ]
引用│国税庁ホームページ
消費税の変更点
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し
Amazonの電子書籍など海外のデジタルコンテンツに対する消費税の課税が見直されました。
簡単に言うと、海外のデジタルコンテンツに消費税が課税できるように見直されました。
[関連記事]
簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が見直されました。
金融業及び保険業・・・60%(第四種事業) → 50%(第五種事業)
不動産業・・・50%(第五種事業) → 40%(第六種事業)※新設
贈与税の変更点
暦年課税贈与の税率の見直し
27年分の贈与から、父母(祖父母)から贈与を受けた20歳以上の者の税率が新設されました。(特例税率)
[特例税率の速算表]
引用│国税庁ホームページ
相続時精算課税贈与の適用範囲の拡大
平成27年分の贈与から、相続時精算課税贈与の適用範囲が拡大されました。
贈与者・・・65歳以上 → 60歳以上
受贈者・・・20歳以上の推定相続人 → 20歳以上の推定相続人と孫
※推定相続人とは、贈与者が亡くなった場合に、相続人になると予想される者
(例)親の推定相続人→子供
まとめ:確定申告は早めに申告と相談を!
国税庁で27年分の確定申告書作成コーナーが公開されたので、26年分の確定申告と変更になった点をまとめました。
当然ですが、確定申告は3月15日までです。
早めにまとめて、不明点は早めに確認し、不足資料は早めに再請求しましょう。