法人1社につき1つの番号が指定される『法人番号制度』の運用が2016年から開始されました。
個人に番号が指定されるマイナンバー制度もありますが、法人番号とは根本的な考え方が違うため、混同しないようにしなければなりません。
そこで、法人番号制度について、マイナンバーとの違いや、検索の仕方、活用方法とメリットについてまとめました。
この記事を読んで、運用が始まったマイナンバーを御社の事業に活用して欲しいと思います。
マイナンバーと法人番号の違い
法人番号とマイナンバーは運用開始が同時のため、混同されやすいですが、そもそもの目的が違います。
マイナンバーは利用分野を限定し、※行政と利用者の利便性の向上を目的としているのに対して、法人番号は、利用範囲を制限せず、誰でも自由に利用してもらうことを目的としています。
※マイナンバーの利用範囲は『税』『社会保障』『災害対策』の3分野のみ(2016年時点)
そのため、法人番号は、マイナンバーのようにセキュリティが厳しくありません。
法人番号とマイナンバーの違いについては、下記の記事を参考にしましょう。
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法人番号でわかる情報とわからない情報
法人番号で調べられる範囲は、株式会社や合同会社は当然ですが、国や地方の公共団体も検索できます。
※個人事業者は法人番号がないため検索できません。(2016年時点)
[法人番号の例]
衆議院/5000011000001/東京都千代田区永田町1-7-1
宇宙開発戦略本部/6000012010015/東京都千代田区永田町1-6-1
気象庁/8000012100004/東京都千代田区大手町1-3-4
最高裁判所/3000013000001/東京都千代田区隼町4-2
東京都/8000020130001/東京都新宿区西新宿2-8-1
品川区/6000020131091/東京都品川区広町2-1-36
国の機関等一覧より│法人番号公表サイト
法人番号を使って調べられる情報は、『法人名』『法人番号』『本店所在地』の3つのみです。(2016年時点)
その他の情報(『連絡先』『代表者』『事業内容』『資本金』『従業員数』など)は分かりません。
これらの情報を得るためには、法務局で登記簿を確認したり、ホームページの会社概要を確認することになります。
法人番号公表サイトの利用方法│法人番号を使って相手の情報を検索する方法
法人番号を使って相手の会社について調べるには、国税庁の法人番号公表サイトを利用します。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
法人番号公表サイトから法人の情報を検索するには、『法人番号』『法人名』『本店所在地』のいずれかが必要になります。
なお、検索する方法は、次のページを参考にしましょう。
[参考ページ]
引用│法人番号公表サイト
法人番号の活用方法とメリット
最新情報を確認できる
法人番号公表サイトの情報は直前の更新情報とともに最新情報が掲載されます。
法人名や本店所在地の変更登記をすると、自動的に更新されるためです。
※登記をしても税務署や市区町村への「異動届出書」の提出は必要です。
名刺やホームページで公表することで最新情報を公開できる
法人名や本店所在地を変更すると、名刺やホームページが古くなり更新が必要になります。
しかし、名刺やホームページで法人番号を公開することで、相手に不要な心配をさせずにすみます。
現に、国税庁のホームページでは、左上に法人番号が公表されています。
※一時的な対策なので、名刺やホームページは最新情報に更新しましょう。
[ホームページ上での法人番号の公表例]
引用│国税庁ホームページ
行政手続以外の利用
法人番号の利用範囲は行政手続きのみに限定されていないため、関連会社の間の名寄せや取引情報の効率化に使えます。
行政手続きの効率化
これまで税務署や市区町村、社会保険など行政の区分ごとに法人の整理番号が違っていましたが、これからは法人番号が統一されることで行政手続きが一本化されることが期待されます。
2016年時点では、まだ公表されていませんが、運用がすすめば行政のワンストップ化が実現するかもしれません。
まとめ:法人番号は利用範囲が無制限
運用が始まった法人番号について、マイナンバーとの違い、法人番号公表サイトの利用方法、活用方法とメリットをまとめました。
法人番号は公開を大前提としているため、アイデア次第で利用方法は拡大していくかもしれません。
マイナンバーの活用方法は行政が主体となって提案していますが、法人番号は民間のアイデアが活かせるため、法人番号の方が普及するかもしれません。