中小企業庁から消費税の転嫁拒否等に関する調査票が届いていないでしょうか。
普段見慣れない書類のため、驚いている人もいるかもしれません。
これは、改正で平成30年9月30日まで延長された消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査票です。
そこで、消費税の転嫁拒否についてわかりやすく解説するとともに、転嫁拒否の具体的事例を5つ紹介します。
消費税の転嫁拒否とは
平成26年4月から、消費税が5%から8%に増税されました。
また、平成29年4月から、8%から10%へさらに増税されます。
消費税の転嫁拒否とは、消費税の増税時に商品やサービスの価格を上げたいのに、買い手の要求により上げられない状況に陥ることを言います。
価格を上げられない理由は、さまざまですが、売り手である中小企業の方が力関係が弱いため、特に陥りやすくなります。
政府の監視・取締り
消費税の転嫁拒否等の行為に対しては、政府が監視・取締りを行っています。
監視の一環として「消費税の転嫁拒否等に関する調査」が行われています。
また、消費税の転嫁拒否等を行った特定事業者に対しては、立入検査や指導・勧告するようです。(罰金はなし※2016年1月時点)
規制対象となる事業者の範囲
政府の規制対象となる事業者(特定事業者)は、商品やサービスの買手になります。
商品やサービスの売手は、消費税の転嫁拒否等で不利な立場になる方なので、規制対象にはなりません。
消費税の転嫁拒否等となる行為の範囲
規制対象となる行為は次の行為になります。
- 価格の減額
- 商品やサービスの買いたたき
- 商品の購入要請
- サービスの利用要請
- 利益提供の要請
- 本体価格での交渉拒否
- 報復行為
消費税の転嫁拒否等の具体的事例
事例1.消費税の増税分の支払い拒否
買い手が一方的に、消費税の全部または増税分を差し引いて支払う行為
リベートの上乗せを要求したり、消費税の計算で生じた端数を勝手に切り捨てる行為も含みます。
事例2.本体価格を一方的に低くする買いたたき
事例1のように消費税そのものの調整ではなく、本体価格を調整することで消費税の転嫁を拒否する行為
本体価格を調整することとは、消費税の増税分よりも低く対価を設定することを指します。
事例3.商品購入、サービス利用、利益提供の要請
消費税の増税分の転嫁を受け入れる代わりに、買手側の商品購入やサービスの利用を要請する行為
売手としては、不要な商品やサービスであっても、価格の転嫁を受け入れてもらうために、断りづらいものです。
事例4.本体価格での交渉拒否
見積書や請求書を税込表示でしか受け付けない行為
税込価格しか記載できない見積書等を作り、売手にその使用を強制する行為を含みます。
事例5.報復行為
消費税の転嫁拒否等をしたことを、公正取引委員会等に報告したことにより、取引数量を減らす等の報復行為
不明点の紹介センターの連絡先
0570ー783ー731
※平成28年3月31日まで設置設置元│公正取引委員会・中小企業庁
まとめ:中小企業はつらいよ
消費税の増税は中小企業の経営に大きな影響を及ぼします。
法人税であれば、税金を払う必要はありません。(均等割は発生しますが)
しかし、消費税は赤字であっても納税が生じる可能性があり、増税時のタイミングでは予想以上の納税額になることがあります。
その上、価格に消費税を転嫁できないと、中小企業のキャッシュフローは厳しくなるに決まっています。
(追伸)価格は変わらなくても、内容量が年々少なくなっているのが、寂しい限り。
コンビニのパンってあんなに小さかったっけと思うほど、減ってきたような気がします。