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平成27年分┃美容院経営者のための初めての確定申告ガイド【完全版】

投稿日 : 2016年1月27日 / 更新日 : 2016年10月25日

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美容師・理容師のための確定申告ガイド美容院の経営者であれば、一年に一度必ず税務申告が必要になります。

申告時期の違いはありますが、これは法人の経営者でも、個人の経営者でも変わりません。

おそらく、多くの美容院の経営者は、決算(個人だと12月31日、法人だと事業年度の末日)が近づくと、申告の準備に何をすればいいのか悩んでいるのではないでしょうか。

特に、独立開業したばかりの経営者や、法人成りしたばかりの経営者は、不安が大きいと思います。

しかし結論から言うと、独立開業したばかりの決算準備は難しくありません。なぜなら消費税の心配がないからです。

そこで今回は、個人事業主で独立開業したばかりの美容院の経営者のための、初めての確定申告について紹介します。

独立開業の初年度に提出すべき届出書

美容院に限らず独立開業すると、必ず提出しなければならない届出書があります。

法人と個人で様式の違いがありますが、個人であれば次のものは必ず提出します。

開業届

  • 提出先・・・税務署、県税事務所、市区町村にそれぞれ提出
  • 提出期限・・・事業開始日から1ヶ月以内

税務書類を申告する各機関に、事業をしていることを報告する書類

なお、提出することで、各機関からいろいろな有益な情報を得られるため、情報収集の手段としても提出しておきましょう。

[ダウンロードページ]

個人事業の開業届出

引用┃国税庁ホームページ

事業開始等申告書

引用┃東京都主税局ホームページ

青色申告の承認申請書

  • 提出先・・・税務署
  • 提出期限・・・事業開始日から2ヶ月以内

申告書に添付する決算書には、青色と白色があり、青色申告にすることでいろいろなメリットが受けられます。

具体的には、次のようなメリットがあります。

[青色申告によるメリットの一例]
  • 利益から65万円を控除できる
     青色申告であれば、利益から最低10万円が控除できる
     さらに、複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表を添付すると、10万円が65万円に増加
  • 赤字を繰り越せる
     損失になった場合は繰り越して、翌年以降の利益と相殺ができる。
  • 30万円未満の資産の購入費用が1回で経費にできる
     30万円未満であれば、耐用年数に関係なく、支払った年に全額経費にできる。
  • 家族への給料が経費になる
     税務署に金額を届け出ることで、同一生計の家族への給与が経費にできる
  • 売掛金の一部を経費にできる
     売掛金や未収金などの債権に対して、一部を貸倒引当金として経費にできる

[ダウンロードページ]

所得税の青色申告承認申請手続

引用┃国税庁ホームページ

給与支払事務所等の開設届

  • 提出先・・・税務署
  • 提出期限・・・従業員を雇用してから1ヶ月以内

従業員を雇った場合は、経営者は従業員の給与から源泉所得税を徴収する義務が生じます。

源泉徴収義務者は、毎月(又は半年に1回)従業員や税理士から徴収した源泉所得税を国に納付します。

[ダウンロードページ]

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

引用┃国税庁ホームページ

源泉所得税の納期の特例の申請書

  • 提出先・・・税務署
  • 提出期限・・・特になし。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

従業員や税理士から徴収した源泉所得税は原則毎月納付します。

ただし、従業員が10人未満であれば、この申請をすると、7月と1月の年2回にまとめて納付することができます。

[ダウンロードページ]

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

引用┃国税庁ホームページ

青色事業専従者給与に関する届出

  • 提出先・・・税務署
  • 提出期限・・・事業開始日から2ヶ月以内

青色申告のメリットで紹介した、同一生計の家族への給与を経費するには、経費にする金額を届け出なければなりません。

なお、青色申告をしていることが前提となるため、注意しましょう。

[ダウンロードページ]

青色事業専従者給与に関する届出手続

引用┃国税庁ホームページ

 

開業から3年目は消費税に注意

個人事業主の消費税では、前々年の課税売上高が1,000万円未満であれば、消費税の納税義務がありません。

開業から2年間は前々年がないため、消費税を納める必要がありません。

そのため、開業から最初の2年間は帳簿を付けるのが比較的簡単です。

逆に言うと、課税売上高が1,000万円を超えた年の翌々年(最短で開業から3年目)は消費税に注意しながら帳簿を付けることになります。

確定申告書を作成するための準備

売上の集計と整理

美容院の経営者であれば、毎日の売上を集計しているはずです。

美容院専用の売上管理ソフトを使う人もいれば、帳簿やノートにつけている人もいます。

まずは、毎日の売上を日付順に管理しましょう。

また、売上の種類をカットなど技術売上とシャンプー販売など店舗売上に分類すると管理しやすくなります。

クレジットカードが使える場合は、売上のうちに占めるクレジット売上も集計しましょう。

クレジットの伝票を日付順に売上帳に貼っておきましょう。

商品在庫の管理と集計

美容院では、店舗で販売するシャンプーやトリートメント・ヘアワックスなど商品があります。

12月31日時点で、これらの商品在庫の数量と金額を集計します。

金額については、仕入れた時の単価を使います。

なお、この時に、使わなくなって廃棄する商品をチェックすると、経費が増え、かつ整理もできるため、一石二鳥です。

請求書の集計と整理

現金ではなく振込や引落しなど通帳を通して支払われる経費を集計しましょう。

具体的に美容院の場合は、シャンプーやハサミなど道具屋からの仕入、美容院の店舗家賃、電気代など水道光熱費、クーポン券などチラシの広告代が該当します。

支払先ごとに請求書を仕分けした上で、日付順に整理しましょう。

請求金額を振り込んだ場合の控えの用紙は、該当する請求書に貼っておくと見やすくなります。

領収証の集計と整理

現金で支払ったものについては領収証があるはずです。

「宛名」「日付」「ただし書き」がある領収証が最も有効ですが、レシートでも構いません。

日付順に集計しておきましょう。

ただし、クレジットカードで支払った領収証は、現金で支払った領収証とは区別して集計しておきましょう。

これは、現金勘定と預金勘定の二重で経費に計上しないための予防策です。

固定資産の管理

10万円以上の資産は、一回で経費にできない可能性があるため、固定資産台帳で管理しておきましょう。

具体的に美容院では、店内の内装工事、美容専用の椅子、シャンプー台、送迎用の車など考えられます。

固定資産は、資産ごとに経費にできる期間(耐用年数)が異なるため、資産ごとの明細も保管しておきましょう。

なお、青色申告であれば、30万円未満の資産を1回で経費にできます。

クレジット売上の精算書の集計

クレジットカードが利用できる美容院では、クレジットカード売上から数日後に手数料を控除されて通帳に入金されます。

その際、クレジットカードの会社から、精算書が届くため、これも日付順に整理しておきましょう。

給与明細(給与台帳)の集計と管理

従業員を雇用している場合は、従業員に給与明細を発行しているはずです。

毎月の給与明細または給与台帳を、月ごとに集計しておきましょう。

平成26年分から白色でも帳簿が義務化

上記の証憑類の整理が終わったら、売上帳、経費帳、現金出納帳、預金出納帳などを記載していきます。

これは初めての確定申告では、結構大変な作業です(´・ω・`)

そこで最近では、弥生会計やfreeeなどのソフトを使うことで、複式簿記が分からなくても入力できたりします。

ですが、長い目で見た時は、税理士に頼むんだほうが正確にできるため、安心です。(軽い自分アピールです)

なお、平成26年分の確定申告では、白色申告でも帳簿を付ける義務がスタートしました。注意しましょう。

 

所得控除の書類集め

確定申告では、事業所得の計算だけでなく、所得控除の準備や書類も必要になります。

所得控除の一例としては、次のようなものがあります。

扶養控除

子供がいて、かつ所得が38万円以下の場合は、扶養控除の対象になります。

ただし、子供が16歳未満で、まだ小さい場合は、扶養控除の対象になりません。

[参考ページ]

扶養控除

引用┃国税庁ホームページ

配偶者控除

配偶者がいて、かつ所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象になります。

一定の所得があっても、配偶者特別控除が受けられます。

なお、青色専従者として給与をもらっていると、配偶者控除は受けられません。

[参考ページ]

配偶者控除

引用┃国税庁ホームページ

社会保険料控除

美容院の経営者になると、個人事業主として、厚生年金から国民年金へ変わり、健康保険も国民健康保険へと変わります。

これらの社会保険料は、所得控除の対象となります。

国民年金は、1月の中頃から終わり頃に、控除証明書が届きます。

しかし、国民健康保険は証明書が届かないため、実際に支払った金額を集計して控除することになります。

[参考ページ]

社会保険料控除

引用┃国税庁ホームページ

生命保険料控除、地震保険料控除

個人で生命保険や地震保険に加入している場合は、生命保険料控除と地震保険料控除の対象になります。

生命保険会社と損害保険会社から来る控除証明書をもとに計算します。

なお、美容院の店舗に対して、損害保険を掛けている場合は、事業所得の経費になり、所得控除にはなりません。

[参考ページ]

生命保険料控除

地震保険料控除

引用┃国税庁ホームページ

寄付金控除

ふるさと納税をしている場合は、寄附金控除の対象となります。

なお、寄付先が5団体までだと、確定申告が不要になるワンストップ特例制度がありますが、美容院の経営者はもとから確定申告が必要なため、関係ない話です。

[参考ページ]

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

引用┃国税庁ホームページ

住宅ローン控除

美容院の経営が軌道に乗り、自宅を購入した場合は、住宅ローンに対して税額控除ができます。

給与所得者であれば、年末調整で手続きできますが、美容院の経営者になると自分で確定申告することになります。

必要書類は、控除初年度に税務署から送られてくる計算明細書と、銀行から送られてくる借入金の年末残高証明書になります。

[参考ページ]

住宅借入金等特別控除

引用┃国税庁ホームページ

決算書の作成と申告書の作成は国税庁ホームページ

事業所得の数字が固まり、所得控除(と税額控除)の書類が揃ったら、決算書と申告を作成することになります。

以前であれば、専用のパソコンソフトが必要でしたが、今は国税庁ホームページからオンラインで決算書と申告書が作成できます。

個人番号カードがあれば、電子申告や電子納税もできますが、独立したばかりの美容院の経営者であれば、不安をなくすためと勉強のために作成したデータを印刷して、書面で税務署に提出したほうがいいかもしれません。

[参考ページ]

確定申告書等作成コーナー

引用┃国税庁ホームページ

まとめ:独立したての美容師・理容師を応援しています

独立したての美容院のための確定申告ガイドをまとめました。

正直、これだけ大量の情報を紹介しているサイトはありません。

当税理士事務所は、美容院・理髪店の経営者を応援しています。なぜなら家族が理容師と美容師だから!

当税理士事務所では、次のような方を募集しています。

  • 独立したての美容師や理容師で、確定申告が必要な方
  • 税理士と契約しているけれど、不必要なサービスで顧問料が高いと感じている美容師や理容師
  • 消費税の納税義務者になるため、自分で申告するのが難しくなった美容師や理容師
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