判断能力が落ちて、成年後見制度を利用している人にも、マイナンバーは交付されます。
そんなとき、後見人は被後見人に代わって個人番号カードを申請します。
そこで、後見人による被後見人の個人番号カードの申請方法を紹介します。
申請の手順は通常と同じ
申請の手順は、本人が交付申請する場合と変わりません。
通知カードが送られてくると、個人番号カードの交付申請書が同封されています。
この交付申請書を使って、郵送またはWebで申請します。
[参考ページ]
引用┃個人番号カード総合サイト
後見人は代理人記載欄に記入
成年後見人が被後見人の個人番号カードを申請する場合は、交付申請書の裏面の最後の「代理人記載欄」に氏名と住所を記入します。
なお、連絡先の記載欄も後見人の連絡先を記載しておくと、何か不備があった時も対応が早いかもしれません。
個人番号カードの受け取りには、確認書類が必要
被後見人の個人番号カードを代理人として、後見人が受け取りに行く場合は、次の書類が必要になります。
- 交付通知書(はがき)
- 本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権者の確認書類
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の出頭が困難であることを証する書類 (例)診断書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
なお、本人確認書類とは、第1順位として「運転免許証」「パスポート」「障害者手帳」などで、第2順位として「健康保険証」「社員証」「学生証」などになります。
まとめ:個人番号カードの申請は簡単だけど、受け取りは大変
後見人が被後見人の個人番号カードを代理で取得する場合、申請は代理人の署名で終わりますが、受け取りは本人確認が厳しいため、書類の準備が大変です。
個人番号カードは、利用範囲の拡大が予定されています。早めに取得しておきましょう。