副業の税金や確定申告について、キチンとした知識をお持ちでしょうか。
終身雇用が崩壊したと言われ始めて10年以上が経ちました。
会社は人件費を削減するため、非正規雇用を増やしていますが、それはサラリーマンなど正社員にも影響し始め、ここ数年では安定の典型例であった公務員にも及んでいます。
そんな状況で、サラリーマンや公務員は、本業とは別に副業をするケースが増えてきました。
土日だけの週末副業だけでも、お小遣いや生活の足しになりますし、成功すると副業の収入が、本業の収入を超える人もいます。
しかし、普段サラリーマンをしていると、税金は年末調整で完結するため、副業の税金や確定申告について知らないことが多いのではないでしょうか。
そこで、サラリーマンのための、副業の税金と確定申告についてまとめました。
※この記事を読んだことで生じた損害について、当社は一切責任を負いません。税務申告は自己責任で行って下さい。
確定申告が必要となる副業の所得ライン
サラリーマンや公務員として、給料を毎月もらっているのを前提とした場合、給与所得以外の合計所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
この場合の”合計所得”とは、収入から経費を控除した残額となります。収入ではないので注意しましょう。
なお、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
副業が20万円以下でも、住民税の申告は必要
上記で、確定申告が必要な場合として、給与所得以外の所得が20万円を超える場合と言いましたが、これは所得税の話です。
住民税では、副業の収入がある場合は、金額にかかわらず、申告が必要になります。
そのため確定申告が不要で、住民税の申告が必要な場合は、市区町村の役場または県税事務所に行って申告しなければなりません。(税務署では住民税だけの申告はできません。)
なお、確定申告書を税務署に提出した場合は、その内容が市区町村へ伝えられるため、住民税の申告は不要です。
確定申告すると副業が会社にバレる仕組み
内緒で副業している人は、副業の所得を確定申告することで、副業が会社にバレてしまうと怖れていませんか。
この副業が会社にバレる仕組みは「住民税」にあります。
給料と副業の所得を合計して確定申告すると、所得税は3月15日までに支払いますが、住民税は申告した年の6月から翌年5月に分けて毎月の給料から源泉徴収されます。(これを「特別徴収」と言います。)
市区町村から会社に源泉徴収すべき住民税の金額が通知されるため、給料に対して住民税が多いと副業が疑われます。(ばれない可能性もありますが。)
もちろん、親から相続した賃貸不動産などがあり、事前に会社に報告している場合は問題ないと思います。
普通徴収を選択すれば副業がばれない!?
住民税の払い方には、先ほどの特別徴収とは別に、普通徴収という方法があります。
住民税の普通徴収とは、給料以外の所得に対する住民税を、銀行等に行き自分で払う方法です。
給料に対する住民税は、通常通り毎月の給料から源泉徴収されるため、副業が会社にバレにくくなります。(完全にバレないとは限りません。)
普通徴収を選択するには、確定申告書の第二表にある住民税の区分で「自分で納付」を選択します。
確定申告する場合の副業の所得の計算
確定申告する場合、副業の所得を計算しなければなりません。
副業の所得区分は?
副業の所得区分は、「雑所得」になります。(申告する際は税務署に確認しましょう)
ただし、副業の規模が拡大して、事業的規模になる場合は、事業所得※の可能性も検討しましょう。
事業所得であれば、さまざまなメリットがある青色申告が使うことができます。
※不動産投資の場合は、事業所得ではなく不動産所得になります。
副業の所得計算の経費は?
副業の所得を計算する場合で注意したいのは、家事費を除くことです。
副業を自宅でしている場合は、支出のうち経費になるのは、収入に対応する部分のみです。
自分の生活費に対応する部分(家事費と家事関連費)は経費にできないので注意しましょう。
経費と家事費が混在する場合は、按分計算をして経費部分を抜き出します。
按分計算については、経営ハッカーさんの記事が分かりやすいので参考にしてみましょう。(こちら)
マイナンバーで副業の確定申告が厳罰化!?
2016年からマイナンバーが始まり、申告していない副業がバレると雑誌等で言われていますが、すぐに罰せられることはないでしょう。(たぶん)
本当に怖いのは、預金口座とマイナンバーが紐付けされた時だと、個人的には思っています。
ただし、高をくくって無申告でいると、5年分(あるいは7年分)の更正と無申告加算税など罰金があるかもしれません。
副業があるサラリーマンは、税金について理解し、キチンと確定申告しておきましょう。
副業が成功して独立する場合
お小遣い目的で始めた副業が成功して独立する場合は、最低でも次の届け出が必要になります。
- 開業届(税務署と市区町村)※開業後1ヶ月以内
- 青色申告の承認申請書 ※開業後2ヶ月以内
もし、従業員を雇用する場合は、次の書類も提出しましょう。
- 給与支払事務所等の開設届
- 源泉所得税の納期の特例申請書
まとめ:脱サラするサラリーマンを応援しています
副業が軌道に乗り、副業を本業するために、脱サラを検討しているサラリーマンを、当税理士事務所は応援しています。
なぜなら、自分自身がサラリーマンから独立して税理士事務所をしているからです。
同じように独立を目指すサラリーマンや、法人成りを考えている個人事業主の力になりたいと思っています。
副業をしていて脱サラを検討している方は、ぜひ一度メールをください。初回相談料は無料です。
現在悩んでいることや不安に思っていることを話すだけでも構いません。