2月14日はバレンタインデーです。さまざまな業種の会社がバレンタインデー商戦で忙しくなります。
チョコ専門店が忙しくなるのは当然ですが、会社によっては社内の従業員や取引先にチョコを配る習慣があるかもしれません。
そんな時に、会社が負担した贈答用チョコの勘定科目は何になるのでしょうか。
結論としては、チョコを渡す相手とその目的によって変化してきます。
そこで、会社が負担したバレンタインデーのチョコの勘定科目を検討してみました。
※この記事は、私見のため、申告を保証するものではありません。予めご了承ください。
従業員に一律で配るチョコの費用
最近のバレンタインデーは、友チョコが盛んのため、男女に関係なくチョコを贈り贈られます。
バレンタインデーに社内の従業員に対して一律でチョコを配ったと仮定します。(実際には、そんな会社は少ないと思いますが)
この場合のチョコの購入費用または調理費用は、福利厚生費が妥当です。
福利厚生費とは、従業員の福祉の向上と慰安のために行う行事の費用で、通常要する費用をいいます。
ここでポイントなのは、従業員に対して一律であることです。
つまり、バレンタインデーのチョコを社内の従業員に一律で配る場合は、福利厚生費になります。
逆に、役員だけに配る場合はなど一部の従業員だけに配る費用は、社内飲食費として接待交際費に該当する可能性があります。
社内飲食費は5,000円以下であっても接待交際費に該当
法人税の計算では、接待交際費のうち5,000円以下の飲食代は、相手先などを記載した明細書を残すことで全額を損金に算入できます。
しかし、社内の人間のみによる飲食代は、5,000円以下であっても通常の飲食代と区別して『社内飲食費』として損金に算入できません。
つまり、損金に参入できるのは、取引先との5,000円以下の飲食に限るので注意しましょう。
チョコを配る行為が飲食に該当するかは疑問が残りますが。
取引先に配るチョコの費用
取引先に配るチョコの費用は、交際接待費に該当するはずです。
交際接待費とは、取引先や仕入先に対して今後の円滑な取引を目的として行う接待等をいいます。
そのため、バレンタインデーに取引先にチョコを配ることで、今後の取引を円滑にする目的があれば、接待交際費に該当するはずです。
なお、飲食代には贈答品を含まないため、5,000円以下であっても損金に参入することはできません。
消費者に配るチョコの費用
バレンタインデーに社名入りのチョコを消費者に配る場合の費用は、広告宣伝費に該当するはずです。
広告宣伝費とは、社名や商品を世の中に広く知らしめるための費用をいいます。
そのため、バレンタインデーに一般消費者に、社名や商品名を入れたチョコを配るための費用は、広告宣伝費に該当することになります。
まとめ:勘定科目は相手と目的で決めよう
会社が負担したバレンタインデーに配るチョコの勘定科目についてまとめました。
結論としては、相手が従業員か取引先か消費者かで勘定科目が変わってきます。
また、目的が福利厚生か円滑な取引か広告宣伝かによっても変わってきます。
この考え方は、チョコだけでなく他の勘定科目についても同じなので、仕訳を入力する際は気をつけましょう。