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確定申告で株の譲渡損を最大限活用する2つの方法

投稿日 : 2016年2月10日 / 更新日 : 2016年6月17日

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株の譲渡損株の売買をしている多くの人が、損失(譲渡損)が出た年分について確定申告をしなくていいと思っているのではないでしょうか?

この考え方は、間違ってはいませんが、損をしている可能性があります。

株の譲渡損は、使い方によっては税金を減らすことができますし、場合によっては還付を受けられる可能性もあります。

そこで、株の譲渡損を最大限活用する2つの方法を紹介します。

この記事を読むことで、今後の確定申告を見直すきっかけになってくれることを祈っています。

株の譲渡損は3年間繰り越せる

株式の取引の結果、トータルで損失のほうが大きくなった年分は、確定申告は必要ありません。

株の譲渡に対する税金は、給与所得や不動産所得などの総合課税とは区別して税金を出すため、これらの所得とは相殺できません。(「分離課税」といいます。)

そのため、損失が出た年分については、確定申告をしなくても問題ありません。

しかし、あえて確定申告をすることで、その年分の損失額を翌年から3年間繰り越すことができます。

そして、損失を繰り越すことで、翌年以降の株の譲渡益と相殺することができます。

なお、株の譲渡損を繰り越すためには、毎年確定申告をしなければなりません。確定申告を忘れると繰り越してきた損失が消えてしまいます。

株の譲渡損は配当所得と相殺できる

配当所得を申告する場合は、通常給与所得や不動産所得などと同じ総合課税で税金を出します。

しかし、納税者が選択すれば配当所得を株の譲渡と同じように分離課税で計算することもできます。

配当所得を総合課税とするか分離課税とするかは、自分で有利な方を選択することになります。

株の譲渡損が出た年については、譲渡損を配当所得と相殺することで、配当が入金されるときに源泉徴収された税金が還付される可能性があります。

なお、株の譲渡損を配当所得と相殺する年は、すべての配当を申告することになります。申告する配当を選べるわけではありません。

あえて申告することで扶養控除や配偶者控除が受けられない!?

株の譲渡損と配当所得を相殺するために確定申告したために、扶養控除や配偶者控除が受けられなかったというケースがたまにあります。

配当所得は少額であれば源泉徴収されているため原則として確定申告は不要です。

しかし、還付を受けるために配当所得を申告したことで、扶養控除や配偶者控除の要件である配偶者の所得が38万円を超えてしまったことが原因です。

このような事態を避けるためには、家族の申告書を一緒に作成して、お互いに見比べることが重要です。

まとめ:株の譲渡損を見捨てない!

確定申告で株の譲渡損を最大限活用する方法を2つ紹介しました。

多くの人が関係ないと無視していた株の譲渡損ですが、繰り越せば翌年の税金が減らせますし、配当と相殺すれば還付が受けられます。(扶養控除や配偶者控除に注意ですが)

株価は数年単位で上下するため、損失の繰越制度を使うことで税金を平均化することが可能です。

萩原健志税理士税理士では、確定申告の相談を受け付けています。

初回相談料は無料なので、ぜひ一度メールでご相談ください。

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