今年は医療費が少なかったから医療費控除はしないでおこうと考えていないでしょうか。
たしかに、確定申告でよくある質問のひとつに「今年の医療費は10万円に届かなかったから医療費控除はしなくていいですよね?」というものがあります。
これに対する回答は、正解でもあり不正解でもあります。というのも人によって違うからです。
そこで、確定申告で損をしないために医療費控除の計算方法を紹介します。
この記事を読むことで、10万円未満の医療費でも確定申告で還付を受けられるかもしれません。
※ この記事は平成27年分の確定申告時期に記載したものです。その後の改正には対応していません。予めご了承ください。
医療費控除の計算方法
確定申告の計算では、1年間に支払った医療費の合計が、一定の金額を超えると、超えた部分を所得から控除できます。
この一定の金額は、10万円と所得合計の5%のいずれか少ない金額となります。
そうです。
所得合計の5%が10万円より少ない場合は、支払った医療費が10万円未満でも控除することができるのです。
所得合計の5%と比べる理由
なぜ10万円と所得合計の5%を比べるかといえば、低所得者を優遇するためです。
所得が少ない世帯では、医療費の合計が10万円に届かなくても医療費控除が受けられるように、5%の基準があります。
具体的には、所得合計が200万円未満の世帯は、医療費の合計が10万円未満でも、医療費控除が受けられます。
医療費控除を受けられるかの判断
支払った医療費が10万円未満でも還付を受けられるにもかかわらず、医療費控除が受けられないと勝手に判断して確定申告をしないケースがあります。
このような損をしないために、医療費控除の判断は自分でせず、機械に判断してもらいましょう。
国税庁のホームページでは、毎年1月初めに「確定申告書作成コーナー」を公開します。
オンラインで確定申告書を作成できるすぐれものです。しかも無料!
自分の所得と医療費を入力してみて、還付が受けられると分かった時点で確定申告をすれば間違いありません。
[参考ページ]
引用┃国税庁ホームページ
10万円未満の医療費の計算例
(例)1年間に支払った医療費の合計8万円
所得合計150万円
(医療費控除の金額)
8万円-7万5千円(150万円✕5%)=5千円
所得控除がたったの5千円だけかと思うかもしれませんが、されど5千円です。
医療費控除の対象になる意外な支払い
年間に支払った医療費が少ないから、申告しないでおこうと思うかもしれませんが、医療費を見直すことで医療費控除を受けられるかもしれません。
- 医療機関への交通費
- 同一生計の医療費
- ドラッグストアで購入した頭痛薬
細かい医療費も集めれば、医療費控除の対象になるかもしれません。忘れずに集めておきましょう。
まとめ:10万円未満の医療費でも諦めるな!
年間医療費が10万円未満でも、医療費控除が受けられる仕組みを紹介しました。
支払った医療費の全額が所得から控除されるわけではないため、実際に所得から控除される金額は少ないかもしれません。
しかし、それでも確定申告で税金が還付されるのは嬉しいものです。
たとえ医療費が10万円未満でも、諦めずに確定申告の計算をしてみましょう。