税金の払い方は一つでなく、納税者は状況に応じて使い分けています。(意識していないと思いますが)
この税金の払い方に、もう一つ加わることが28年度税制改正大綱で決定しました。
そこで、税金の払い方をまとめるとともに、それぞれの税金の払い方に適する最も適した納税方法を紹介します。
納付書による現金納付
現金納付は、最も原始的な納税方法です。
納付書を金融機関(銀行や信金など)や税務署に持って行き、現金で納付する方法です。
税務署から送られてくる納付書で、バーコードが付いているものについては、コンビニでも納付することができます。
納付書は、税務署が送ってくるもの以外は、自分で連絡先と税額を書くことになります。
現金納付のメリットは納付すると、領収印を押してもらえるため、安心感があります。
しかしその反面、手書きゆえの書き間違いのリスクがあります。
現金納付を使う場面としては、譲渡所得や相続税や相続税など臨時的に発生した税金が考えられます。
銀行口座からの振替納税
所得税と消費税の確定申告で、多くの人が利用している納税方法です。
税金を預金口座から自動的に引き落とすため、金融機関や税務署に行く必要がありません。
納税額が多額の場合は、現金を持ち歩く必要がないため安全です。
また、確定申告の税金を現金で納付する場合の期限は3月15日ですが、振替納税の引落しは4月の中頃と1ヶ月ほど伸びます。
ただし、振替納税を利用するには、口座振替依頼書を税務署に提出する必要があり、最初だけ手間がかかります。
振替納税を利用する場面は、不動産所得や事業所得がある個人事業主で、毎年確定申告する人が考えられます。
なお、法人も毎年税金が発生しますが、振替納税を利用できません。
パソコンからの電子納税
電子納税には、「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング」があります。
2つともパソコンからの操作で納税ができます。
2つの違いは登録または契約する相手の違いです。
ダイレクト納付がe-Taxに納付情報を事前に登録するのに対して、インターネットバンキングは銀行との利用契約が必要になります。
電子納税を利用するのは、主に法人となります。
従業員が多く毎月の源泉税の払う必要がある場合に便利な方法です。
2017年からクレジットカード納付が開始
平成28年度税制改正大綱で、平成29年から国税のクレジットカードによる納付が可能になることが決定しました。
現在でも自動車税や固定資産税などの地方税でクレジットカードによる納付はできましたが、国税にも対象が広がります。
クレジットカードで支払うということは、ポイントが付与されることになります。
つまり、毎年多額の税金を払ってきた個人や法人は、これまでの納税方法からクレジットカード納付に変更することで、ポイントを毎年貯めることができます。
ポイント還元率は、会社によって違うため比較検討が必要ですが、振替納税や電子納税ではポイントが付与されないため、クレジットカード納付に変更するメリットは大きいはずです。
ただし、一括納付でも手数料が発生します。最低82円から一万円ごとに82円ずつ上がります。
相続税や贈与税で100万円以上納付することになると8千円を超えることになるので、注意が必要です。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
まとめ:税額が大きいほどクレジットカード納付のメリットは大きい
2017年から国税のクレジットカード納付が可能になるという28年度税制改正大綱から、税金の納税方法をまとめました。
クレジットカード納付のメリットは、ポイントの還元を受けられることです。
このメリットは、税金を多く払ってきた個人や法人ほど恩恵をうけることになります。
是非、活用しましょう。