税金の申告をした後に、計算ミスや計上漏れに気づいた場合は、税務署に誤ったことを申請し、それが認められると、過大に納付した税金が還付されます。これを更正の請求と言います。
しかし、この更正の請求には、いくつかのポイントがあり、更正の請求をすれば何でも還付されるわけではありません。
そこで、これから更正の請求をする人のために、誤りやすいポイントを3つ紹介します。
更正の請求をする前に3つのポイントをチェックしてみましょう。
更正の請求とは
更正の請求とは、税金の申告書を税務署に提出した後に、所得金額や税額を多く申告していたことに気付いたときに、『更正の請求』という手続きをすることで、訂正を求めることです。
税務署に訂正が認められると、多く申告していた税金が還付されます。
この更正の請求が、平成23年度に改正されて、より明確に規定されました。
[参考ページ]
引用┃国税庁ホームページ
更正の請求期間の延長
平成23年12月から更正の請求ができる期間が1年から5年に延長されました。
当初の申告から1年を経過してしまったからといって、諦める必要はありません。
国税が申告をした人に対して、所得金額や税額の訂正を求める更正については、以前から5年だったので、納税者の権利も平等になったことになります。
なお、5年とは、当初の申告期限(法定申告期限)から5年間になります。
また、期限後申告または修正申告をした場合でも、5年以内であれば、更正の請求ができます。
更正の請求に添付する書類
更正の請求をする場合は、訂正する事実が分かる書類を添付することが明確化されました。
そのため、更正の請求をする際には、その事実だけでなく、書類として事実を確認しなければなりません。
証憑がないにもかかわらず、更正の請求をすると、認められない可能性があります。
更正の請求できる範囲の拡大
更正の請求の範囲が次の2点で拡大されました。
更正の請求できる範囲を確認してから、申告書作る必要があります。
当初申告要件の廃止
改正前は、当初提出した申告書に記載していない項目については、更正の請求ができませんでした。
しかし改正で、この当初申告要件が一部廃止され、更正の請求ができる範囲が広がりました。
内容については、上記のリンクにある国税庁の広告PDFを参照しましょう。
控除額の制限の見直し
改正前は、当初提出した申告書に記載した控除額を限度として、更正の請求が可能でした。
しかし改正で、適切な方法で計算された金額であれば、たとえ控除額が増えても、更正の請求ができることになりました。
控除額の制限の見直しがされた項目については、上記の国税庁の広告PDFを参照しましょう。
まとめ:更正の請求は納税者の権利!知らないと損することもある
改正された更正の請求についてまとめました。
当初1年しか認められなかった更正の請求が、国税側と同じ5年に改正され、範囲も拡大されました。
納税者としては権利が拡大されたので、しっかりと利用できるもの利用したいものです。
その反面、納税の義務も果たすことが求められますが。