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勘定科目│業界団体への会費でも諸会費ではなく交際費となる場合

投稿日 : 2016年4月20日 / 更新日 : 2016年6月17日

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会費の勘定科目法人の経理をするうえで迷う勘定科目のひとつが交際費ではないだろか?

交際費は、法人税の計算では、一定額が損金とならないため、税務調査でもチェックされるポイントの一つとなる。

その交際費の中で、業界団体や所属団体への会費があるが、一律で諸会費にしていないだろうか。

会費でも相手先や目的によっては、諸会費とはならず交際費となる可能性がある。

そこで、法人の経理担当者のために、会費と交際費の違いについてまとめた。

※この記事は、平成27年12月時点の法令に基づくもののため、以後の改正には対応していません。

所属する業界団体への会費

通常会費

所属する協会や連盟などの業界団体への通常会費は、原則として諸会費として損金となる。

業界団体は受け取った会費を、会員のために情報発信をしたり、研修会を開いたり、福利厚生のために使う。

上記のように通常の運営活動のためであれば、支払った会費は、その事業年度の損金となる。

ただし、業界団体で受け取った会費に多額の剰余金が発生している場合は、この限りではないので注意が必要となる。

[参考記事]

同業団体等の会費│法人税法基本通達9-7-15の3

引用│国税庁ホームページ

その他の会費

通常の会費とは違い、特別の目的のために徴収された会費は注意が必要となる。

会員や業界関係者の懇親や飲食のために集められた会費は、諸会費ではなく交際費となる。

また、業界団体が政治献金をするために集められた会費は、諸会費ではなく寄付金となる。

会費という名目だけでなく、その会費が何に使われるかという目的で勘定科目が決まる

これらの勘定科目を判断するには、領収証や請求書の内容や会計報告で判断することになる。

秘密倶楽部、朝食会、社長クラブなどの会費

会費の中には、秘密倶楽部や朝食会といった、経理担当者には内容が読めない謎の会費もある。

これらの会費は、法人の業務に関係ない会費、つまり社長個人で負担すべき会費の可能性がある。

社長個人で負担すべき会費を、法人が負担した場合は、交際費またはの給与(報酬)となり、損金にならない。

[参考記事]

社交団体の会費等│法人税法基本通達9-7-15

引用│国税庁ホームページ

交際費の可能性がある会費

会費の中には、建設業界の安全協力会費や、地元企業の二代目が加入する青年会議所の会費などもある。

これらの会費も、名目だけで判断すると諸会費で処理するところだが、会費の目的が親睦会や飲食代、交遊費だと交際になる可能性がある。

これらの会費が否認されないためには、事業報告者や決算書などで会費の目的を確認する必要がある。

中小企業だけの交際費のタックスハック

交際費に注意すべき理由は、経費にならない部分があるためだが、中小企業に限ると気にしなくてもいいタックスハックがある。

平成25年度改正により、一年間で800万円までの交際費ならば、全額経費にできることとなった。

年間800万円を超える交際費を計上する中小企業は多くない。

そこで、年間800万円に届かない交際費の法人は、あいまいな会費は交際に計上しておけば、大きな誤りをしなくて済むことになる。

ただし、給与にすべきものを交際費とすると、否認されることになる。

なお、大企業は800万円の交際費の規定はないため、勘定科目の注意が必要となる。

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