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年間3000万人?加熱するインバウンドと正しい税金の知識

投稿日 : 2016年5月11日 / 更新日 : 2016年6月17日

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訪日外国人インバウンドとは、外国人による日本への旅行のことをいう。

反対に、日本人による外国への旅行をアウトバウンドという。

2015年の一年間に日本に訪れた訪日外国人の数は、2,000万人弱となった。

政府は、オリンピックがある2020年までに、訪日外国人の数を3,000万人まで増やすことを目標としている。

大きな経済効果を生むインバウンドは、ビジネスの面でも注目を集めている。

そこで、インバウンドを税金の視点からまとめてみた。

これから民泊などのインバウンドビジネスをする人は、この記事を参考にしてほしい。

事業の開始には各機関への届け出が必要

インバウンドビジネスを始める場合は、必要に応じて各機関に事業開始の届け出が必要となる。

  • 税務者や市区町村(税務課)への事業開始届
  • 従業員を雇用する場合は、労働保険の届出
  • 法人を設立する場合は、法務局への法人の設立登記
  • 民宿や旅館の営業をする場合は、保健所への登録
  • サラリーマンが副業する場合は、会社への副業の確認

お小遣い目的で始める場合も、正しい方法を知らないと、後から痛い目にあう可能性があることを、認識しなければならない。

確定申告が必要!?

当然だが、インバウンドの所得がある場合は、原則として確定申告をしなければならない。

個人であれば所得税の確定申告が必要となり、法人であれば法人税の確定申告書の提出が必要となる。

サラリーマンがインバウンドビジネスの副業をする場合は、年間所得が20万円以下であれば、税務署への確定申告は必要ないが、市区町村への確定申告は必要となるので注意しなければならない。

設備投資が必要な場合は償却資産税も必要

免税点である150万円を超える設備投資をするをする場合は、所得税や法人税の他に、償却資産税という税金を市区町村に納める必要がある。

申告は毎年1月末日までに、各市区町村の償却資産税課に申告する必要がある。

 

消費税は課税事業者と免税事業者

消費税を納める義務は、売上高などの基準があるため、全ての事業者が納める必要はない。

事業を開始したばかりの個人や法人は、原則として免税事業者に該当するため、消費税の納税義務はない。

ただし、初期投資として高額資産を購入したり、設備投資をした場合は、あえて納税義務を選択することで、高額資産や設備投資で支払った消費税を還付できる可能性もある。

消費税免税店の開業方法

インバウンドビジネスで注目されるのが、外国人旅行者向けの免税店だ。

免税店とは、外国人旅行者が特定の商品を一定額以上購入した場合に、消費税を免除するものをいう。

この免税店は、許可制となっているため、税務署に申請書を提出して許可を受ける必要がある。

[参考ページ]

消費税免税店サイト

引用│観光庁

住居を民泊をとする場合の注意

最近注目を集める民泊。ポータルサイトなどもできて利用環境が整ってきている。

しかし、人気に比例して問題も多くなってきている。

  • 近隣住民への騒音トラブル
  • 分譲マンションを勝手に民泊へ利用するケース
  • 設備基準を満たさない民泊
  • 旅館や民宿との住み分け

消費税の計算では、住居用家屋の賃貸料は政策的観点から非課税となっている。

しかし、それを民泊として利用すると、事業用となり契約違反となる場合もあるため、注意が必要となる。

まとめ:インバウンドには手続き対策も必須

インバウンドで注意すべき税金や手続きについてまとめた。

オリンピックがある2020年までは外国人旅行者は増加すると予想され、ビジネスの面からも期待ができる。

しかしインバウンド景気の側面には、面倒な手続きも必ず付きまとうことになる。

後々指摘されて無駄な支出をしないためにも、しっかりとした知識を身につける必要がある。

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この記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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